亡くなられた後、最初にする手続きが「死亡届の提出」です。
突然やってくる大切な人との別れ。
「やらなければならないことがあっても、今はそんな気になれない…」という人がほとんどだと思いますが、気持ちが落ち着き、今後のことを少し考えられるようになったら、まずは「死亡届」を提出しましょう。
これが、死亡後の手続きでまずやるべきこと、つまり、死亡後の手続きは「死亡届の提出」から始まります。
▼YouTubeでも、死亡届の書き方について1分で解説しています。ぜひご覧ください。
(その他の死亡届シリーズは、こちらのページよりご覧いただけます。動画でわかる!相続まめ知識(YouTubeショート動画))
このページでは、はじめての人でも「だれでも」「簡単に」「すぐに」死亡届ができるように、見本をつけて書き方まで詳しく解説しています。
ぜひご参考ください。
目次【本ページの内容】
1.死亡届の書き方(見本あり)
実際の死亡届の画像で書き方をご説明します。
※A3用紙になっていて、右半分は「死亡診断書」になっています。お持ちの方はご確認下さい。
(参考:実際の死亡届の画像)
それぞれ、具体的な書き方をご説明します。
【亡くなった人のこと】
(1)亡くなった人の氏名(よみかた)
(2)亡くなった人の氏名(漢字)、性別
(3)亡くなった人の生年月日
(4)死亡した日時
(5)死亡した場所(住所)
これらに関しては、すべて右側の「死亡診断書(死体検案書)」に記載されていますので、その内容を確認しながら記入しましょう。
(6)亡くなった人の住所(住民票の住所)、世帯主
住民票の住所を記入します。「住所はわかるけど、そこが住民票の住所かわからない…」という場合も、一旦その住所を書いておきましょう。
全く住所がわからないという場合もあるかもしれませんが、どこかから死亡の連絡を受けたからこそ今この死亡届を手にしていると思いますので、その連絡を受けたところに確認してみましょう。
(7)亡くなった人の本籍地、筆頭者
本籍地までわからない…という人は多いかもしれません。今では免許証にも記載されなくなり、簡単に確認することができなくなりました。
身内に確認してもわからない場合は、住民票を【本籍の記載あり】で取得することで確認ができます。
本籍地はこれから始まる遺産相続手続きにおいても必須の情報となりますので、この機会に確認しておきましょう。
(筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人のことです)
(8)(9)亡くなった人の配偶者の情報
いる場合→チェックをして年齢を記入
いない場合→未婚、死別、離別のいずれにチェックをしましょう
(10)死亡時の世帯の仕事
(11)亡くなった人の仕事、業界
こちらは国勢調査のための任意記入の欄です。わかる場合は記入し、不明であれば空欄でも問題ありません。
【届け出る人のこと】
その下の欄には、届出人の情報を記載します。
記載する事項は下記の通りです。
- 亡くなった人との関係(チェックします)
- 住所
- 本籍地
- 筆頭者
- 署名(※押印あり)
- 生年月日
印鑑は実印である必要はなく、認印で問題ありません。
亡くなった人との関係についてはチェックを入れますが、提出の際に具体的に確認されることがあります(口頭での回答のみで大丈夫です)。
2.死亡届ってなに?(死亡届の概要)
死亡届の書き方について先にご説明しましたが、改めて「死亡届とは?」についてご説明します。
死亡届とは、戸籍法に基づき、その人が亡くなると役所に提出することが決められている書類のことです。
通常は「死亡診断書(死体検案書)」と同じ用紙(A3用紙)になっています。
・死亡届は、右側の「死亡診断書(死体検案書)」が医師によって記入された状態で受け取ります。そして、必要事項を記入した上で、役所に提出します。
・死亡診断書は、生命保険金等を受け取る際にも必要となる書類であるため、大切に保管しましょう。
死亡届は
- いつまでに(期限)
- だれが(提出者)
- どこに(提出先)
提出するのか決められています。
ここではさらに、
- どこで入手し
- 提出には何が必要になるのか
についても、あわせて解説していきます。
2-1.いつまでに出す?(死亡届の提出期限)
死亡届は、その人が亡くなったことを知った日から7日以内に提出しましょう。
これは、戸籍法第86条にて定められています。
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
この条文の通り、死亡の事実を知った日から7日以内が提出の期限です。
もし、少し期間が経過してから死亡を知った場合も、焦らず、その死亡を知った日から7日以内に提出しましょう。
また、国外での死亡した場合については、死亡の事実を知った日から3か月以内とされています。
2-2.だれが出す?(死亡届を提出する人)
死亡届を役所の窓口に持参する人は、誰でも構いません。
(一般的には葬儀社の方が対応されることが多いです)
しかし、死亡届にある「届出人」に記載する人には決まりがあります(※戸籍法第87条)。
具体的には、
- 亡くなった人と同居していた親族
- 亡くなった人と同居していた親族以外の者
- 家主、地主、家屋や土地の管理人
- 同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任後見人
です。
上記に該当する人が、死亡届を作成し、署名押印しましょう。
(提出するのは誰でも大丈夫です)
2-3.どこに出す?(死亡届の提出先)
作成した死亡届は、下記のいずれかの役所に提出します。
- 死亡した場所を管轄する役所
- 亡くなった人の本籍地を管轄する役所
- 届出人の所在地を管轄する役所
死亡した場所と届出人の住まいが離れていること、また、届出人が一時的に単身赴任等で住民票の住所から離れていることもありますので、届出人の所在地でよいとされています。
(必ずしも住民票の住所地である必要はありません)
提出先の役所の窓口は、多くの場合「戸籍係」になります。
死亡届は365日、24時間休みなく受付してもらえますが、夜間や土日祝などの時間帯に提出すると、埋火葬許可証を発行してもらうことができません。
※埋火葬許可証とは、葬儀後の火葬の際に必ず必要となるもので、通常は死亡届の提出時に受け取ります。
そのため、時間外に提出をした場合は、改めて通常の受付時間内に埋火葬許可証を受け取りに役所に行く必要があります。ご注意ください。
また、役所の出張所など一部の場所によっては、そもそも死亡届の受付に関しても時間外対応をしていないところもあるため、事前に確認するようにしましょう。
2-4.どこで手に入る?(死亡届の入手方法)
一般的には病院で亡くなられることが多いので、2.死亡届ってなに?(死亡届の概要)の冒頭でもお伝えしたように、死亡届は病院で受け取ります(死亡診断書と同一の用紙になっているため)。
病院以外の場所で亡くなられた場合は、病院や役所などで受け取ることになります。
※役所によっては、HPよりダウンロードができるところもあります。(参考:大阪市|死亡届)
2-5.なにが必要?(死亡届の提出に必要な物)
死亡届を提出する際は、以下のものを一緒に持参しましょう。
- 届出人の印鑑(認印可)※その場で訂正する際に必要
- 届出人の身分証明書
役所の窓口に行って提出することになりますので、お手元にあれば下記のものも持参しましょう。併せて手続きすることができる場合もあります。
- 亡くなった人の国民健康保険被保険者証(加入している場合のみ)
- 亡くなった人の介護保険被保険者証(加入している場合のみ)
- 亡くなった人の国民年金手帳または国民年金証書(受給している場合のみ)
健康保険、介護保険、年金の手続きは必ず必要な手続きですので、併せてこのタイミングで手続きができれば何度も役所に足を運ぶことがなくなります。
3.まとめ
死亡届について、書き方、提出期限、届出人などについてご説明しました。
まずは期限内に死亡届を提出し、その後、順番に死亡後の手続きを進めていきましょう。
死亡後の手続きについては、こちらのページで一覧にしてご紹介しています。イラスト入りで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
>>死亡後(葬儀後)の手続き一覧表【チェックリスト付/2023年最新版】期限や窓口まで全て紹介
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