第一弾「相続一問一答」
相続事務所に入社したばかりの広報が、初めて相続に出会い、初めて企画した相続コンテンツです。
素朴な相続の疑問に、実際に相続手続きをしている諸先輩方がわかりやすく教えてくれました。
ここではそのうち18個をご紹介します!気になるものからご覧くださいね。
目次【本ページの内容】
1.相続手続きの開始のタイミング
厳密な決まりはありませんので、ご自身のタイミングで手続きを始めましょう。
2.遺産分割協議書とは?
相続に一度でも関与したことがある方は、「遺産分割協議書」を聞いたことがあるでしょう。
この協議(書)、結構重要です!結構出くわします!
>>遺産分割協議書は不要なケースもある!必要になる基準と注意点を解説(まごころ相続コンシェルジュ)
3.遺産分割協議後に見つかった借金は…?
相続財産を洗い出した後に、相続人全員で遺産分割協議をし、合意のしるしとして遺産分割協議書を作ったとしても、ときにはその後に多額の借金が…!ということも起こりえます。
借金のいかんに関わらず、遺産分割協議をやり直すには、再度「相続人全員の合意」が必要になります。
4.相続が開始する前の遺産分割協議
相続が開始しないことには、「だれが相続人なのか」「遺産分割の対象となる相続財産はどれなのか、どれぐらいあるのか」が確定しないのです。
5.代襲相続とは?
難しい字を書きますが、この「代襲相続」よくあります。
ぜひこれを機に覚えてくださいね。
>>兄弟姉妹の代襲相続で相続人になる人・ならない人【イラストで解説】(まごころ相続コンシェルジュ)
6.公正証書遺言とは?
遺言書にはいくつか種類があります。
そのひとつが「公正証書遺言」といって、公証役場で公証人と一緒に作成するものです。
>>公正証書遺言の必要書類│滞りなく集める為の財産別チェックリスト付(まごころ相続コンシェルジュ)
7.「遺贈する」とは?
- 「相続する」は、相続人に財産を渡す言葉
- 「遺贈する」はそれ以外で、相続人以外の人に財産を渡す言葉
こうした違いがあります。
ちなみに、遺贈された人のことは「受遺者(じゅいしゃ)」と言い、「相続人」ではないのです!
8.相続人が海外在住の場合
海外在住の方でも、相続手続きは可能です。
ただ、日本に住民登録があるかどうかで少々手続きが変わってきます。
いずれにせよ、当センターでもばっちりサポート可能ですので、お気軽にご相談くださいね。
9.相続人が全員相続放棄した場合
相続放棄も選択肢のひとつです。
相続人が相続放棄すると、次の相続権のある人へ相続権が移ります。
そうして全員が相続放棄した…ということもありえるのです。
10.見つけた遺言書は開封していい?
亡くなった人の遺言書を見つけた場合、その遺言書の種類によっては「検認」が必要になることがあります。
検認が必要になるのは自筆証書遺言です。
(法務局で保管されている場合を除きます)
遺産相続の手続きにおいても、「検認済みの遺言書」が求められるため、
正しく理解しスムーズに手続きしたいですね。
11.相続税がかかる基準とは?
相続税というからには、相続した人全員が納税対象かと思えば、違います!
相続税には基礎控除があるため、一定以上の財産を相続した人が納税対象となります。
12.準確定申告とは?
準確定申告をご存じですか?
亡くなった人の所得について、相続人が申告と納税をする必要があるのです!
(該当する場合のみ)
13.相続税の申告は自分でできる?
相続税の申告を、
- 自力でやるか
- 税理士に依頼するか
どちらを選択してもOKです!
ですが、「それは税務署側に伝わるのかな?」と疑問に思っていたら、やっぱり伝わるみたいです!
ご自身で相続税申告をする場合は、丁寧な作成を心がけましょう!
14.遺留分の請求とは?
相続の勉強をしていくと、この「遺留分請求」によく出くわします。
相続手続きですら、人生でそう何度も経験しないことですので、遺留分の請求となると尚更ですが、知らないと請求できない大切な権利です。
15.受遺者とは?
- いわゆる法定相続人が財産を受け継いだ場合は、相続人
- 相続人じゃない人が(遺言書等によって)財産を受け継いだ場合は、受遺者
となります。
16.自筆証書遺言書の保管方法
自筆証書遺言書保管制度をご存じですか?
2020年(令和2年)7月10日に始まった法務局が推奨する制度で、自筆で書かれた大切な遺言書を、法務局が保管してくれます。
メリットもたくさんあるので、自筆で遺言書を作成されたい場合は、保管にあたってはこちらの制度の活用もぜひご検討くださいね。
17.生命保険も相続財産?
生命保険(被保険者の死亡に伴い受け取る死亡保険金)は、相続税の課税対象です。
ただし受取人が相続人の場合、非課税枠があります!
18.相続税が2割加算される?!
相続税に”2割加算”があることをご存じですか?
相続人に「直系親族」がおらず、兄弟姉妹や甥姪等が相続人になる場合が対象です。
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