所得税や贈与税の申告期限の延長についてはニュースになっておりましたので、ご存知の方も多いのではないかと思います。
※3月16日→4月16日→4月17日以降も受付可
(国税庁のホームページ内にあるPDFが開きます)
しかし、相続税については特に公表されておりませんでした。
今後どのような取り扱いになるのかが注目されておりましたが、国税庁のホームページに「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」というPDFが公開されましたので、以下、重要ポイントを抜粋しておきます。
【申告期限について】
延長されました。
ただし、この延長は一律延長ではなく個別対応です。
延長の申請を忘れた場合には、本来の申告期限が適用されますので注意が必要です。
【申告期限を延長した場合の申告期限について】
「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日」とのことです。
コロナウイルスの収束日を具体的に決めるのは難しそうですが、国税庁では「相続税の申告手続きが可能となった時点で、すみやかに申告・納税をすること」としていますので、あくまでも相続人の皆様のご判断になるようです。
【具体的な要件について】
新型コロナウイルスの影響により、申告・納付期限までに手続きができないことにやむを得ない事情があると認められる場合です。
やむを得ない事情についてもいくつか例示されており、
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
などが該当するようです。
ポイントだけ搔い摘んでご説明しましたが、状況は随時変化しております。
こちらでも最新の情報をお届けできるよう努めて参ります。
どうぞご参考ください。
参考:相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ
(国税庁のホームページ内にあるPDFが開きます)