- 遺言書で、生命保険の受取人の変更はできる
- 遺言書で受取人変更がされていた場合、相続人は必ず保険会社に変更の通知をすること
生命保険の受取人は、遺言書で変更することができます。
これは、保険法で認められています。
しかし、生命保険の受取人の指定は保険会社との契約によるため、遺言書で変更された内容が有効かどうかは、各保険会社に事前に確認するようにしましょう。
この記事では、遺言書で生命保険の受取人が変更された場合、どのように対応したらよいかについて解説します。
1.遺言書による受取人の変更は法律で認められている
繰り返しになりますが、遺言書で生命保険の受取人を変更することができます。
保険法44条 第1項
保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。
そもそも生命保険は、契約者と保険会社の二者間で結ぶ契約であるため、その内容を変えたい場合は、再度二者間での合意が必要です。
(変更の内容やタイミングは、各保険会社の決まりがあるため注意が必要です。)
しかし遺言書であれば、思い立った時にいつでもひとりで自由に作成したり、書き直したりすることが可能です。
そのため、生命保険の受取人を変更したい場合、生命保険会社を通さない容易さから、遺言書で変更するケースも少なくありません。
2.遺言書で受取人の変更をする際の注意点
遺言書で生命保険を受け取ることになった場合、相続開始後すぐに保険会社に伝えて手続きをしましょう。
保険会社は、遺言書の内容を知り得ません。
そのため、「遺言書によって、保険金の受取人になった!」と自身で保険会社に伝えない限り、その保険金は変更前の受取人に支払われてしまいます。
このことは、法律でも決められています。
保険法44条 第2項
遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
上記をふまえると、遺言書の効力は相続開始後に発生しますが、遺言者が遺言書を作成した時点で、あらかじめ保険会社に状況を伝えた方が堅実でしょう。
3.まとめ
生命保険の受取人は、遺言書で変更することは可能です。
ですが、遺言書に変更の記載をするだけで完了!ということはなく、最終的には必ず保険会社に通知をする必要があります。
(また、その遺言が有効かどうかも保険会社によるため、必ず確認しましょう。)
また、保険金の受け取りの入れ違いなど、当初の保険受取人と遺言での変更後の受取人とでトラブルにならないためにも、例え手間であっても、遺言書ではなく、保険の契約内容自体を変更することをお勧めします。