- 相続がまだ発生していない、生前の相続放棄の約束に効力はない
- 「遺留分」は家庭裁判所の許可を得て生前にすることができる
ときどき、「自分の財産はすべて長男に相続させたいから、次男には今のうちに相続放棄をさせたい」といったご相談を受けることがあります。
しかし、まだ相続が発生していないうちに、相続放棄の約束をすることはできません。
それがたとえ口約束だったり、書面で交わした約束だったりしても、です。
この記事では、生前の相続放棄が無効であることとその理由、また、生前のうちにできる「遺留分の放棄」について解説します。
1.相続が発生していない「生前の相続放棄」は無効!
結論として、相続開始前(財産を渡す側が亡くなる前)に相続放棄することは、どのような形式(口頭、書面を問わず)であっても無効です。
なぜなら、そもそも「相続」自体、死亡という事実をもって初めて開始されるものであるためです。
そして、本来相続放棄をする手順としては、相続が発生して「相続人」になってから、必要書類を揃えて家庭裁判所へ申述します。
そこで申述が受理されて初めて、相続放棄の効力が生ずるものであると民法で定められています。
よって、今回の相談事例のような、そもそも生前交わした約束が口頭であれ書面であれ、その「相続放棄をする」という意向に法的効力はありません。
コラム:なぜ、生前の相続放棄が認められていないのか?
イメージしやすいように極端な例を挙げて説明すると、例えば相談事例のように、母と兄と自分(弟)という家族関係があったとします。
そこで、悪だくみしている兄が自分に、
「お前には母親の財産は一切相続させない。今すぐ相続放棄の書面にサインをしろ!」
と言ってきて、やむなく自分はサインさせられたとします。
これが有効だったらどうでしょうか?
暴力でもなんでも、とにかく強い者が弱い者の相続権を奪ってしまうことができてしまいます。
そのようなことが、まさか許されるはずがありません。
端的に伝えますと、これが生前に相続放棄ができない理由です。
2.「遺留分の放棄」であれば生前でも可能
「生前の放棄」に絞っていいますと、ひとつだけ認められているものがあります。
それは「遺留分」の放棄です。
※遺留分とは、簡単に言いますと一定の相続人が、最低限の相続財産をもらえる権利のことです。
ここでの解説は割愛いたしますので、詳しくはこちらをご覧ください。
「遺留分の放棄」であれば、(財産を渡す側が)まだ存命のうちでもすることができます。
ただし、これも口約束や書面を交わすだけでは、法的効力はありません。
遺留分の放棄の手続きは、家庭裁判所へ申立て、許可を得て初めて効力が生じます。
※「遺留分の放棄」に関する注意点※
①遺留分の放棄が家庭裁判所にて正式に認められた場合であっても、それはあくまでも遺留分の放棄をしたというのみで、相続権それ自体は残っています。
相続権があるということは、つまり、亡くなった人の負の財産(借金等)がある場合は、思わぬ負債を相続する可能性は残っていることになります。
②遺留分は、遺言書などありきの話です。
そのため、財産を渡す側の人は、遺言書を作成し「だれに、何を相続させるのか」明確にしておくことが大切です。
(遺言書を作成しなかった場合、その遺留分の放棄をした人に本来の相続権を主張され、結果的に法定相続割合で分割することにもなりかねません。)
相続放棄であれ、遺留分の放棄であれ、その放棄が何を意味するのか、どういうことになるのかをしっかり理解した上で手続きをすることが大切です。
3.まとめ
財産を渡す側がまだ存命のうちは、どのような形式であっても「相続放棄」をすることはできません。
口約束ではなく、当事者間で書面で交わした約束であっても、無効となります。
一方、「遺留分の放棄」であれば、家庭裁判所の許可を得て生前にすることが可能です。
どういった理由から相続放棄をしてもらいたいのか、遺留分を放棄してもらいたいのかによりますが、相続放棄は必ず相続が開始してからしかできませんので、「生前に放棄の約束をしていたのに!」などというトラブルにならないように気を付けましょう。