通常の相続手続きとは別に「払戻し制度」というものがある
- 「一定金額までであれば相続人1人だけで手続きができる
- 引き出し金額は、1金融機関につき最大150万円まで
様々な事情ですぐに銀行の相続手続きができない、急ぎで預金のお金が必要といった場合に大変便利!
亡くなった人の銀行口座は、「銀行がその人の死亡を知ったとき」に凍結されます。
(ご家族や親族などから銀行へ死亡の連絡をするかどうかに関わらず)
そして、銀行口座が凍結されると一切の入出金ができなくなり、当然引き出しもできなくなります。
とはいえ、「その預金から葬儀代や今後の生活費を出金しようと思っていたのに…どうしよう…」という人もいるでしょう。
凍結した口座からなんとか預金を引き出す方法はないの?という方のために、この記事では相続人全員で行う通常の相続手続きはもちろん、2019年7月1日から施行された「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」についても解説します。
目次【本ページの内容】
1.〈方法1〉通常の相続手続きによって、凍結した口座から払戻しを受ける
凍結された銀行口座から預金を引き出す1つ目の方法は、通常の相続手続きをすることによってその口座を解約し、相続人に対して払戻しをしてもらう方法です。
(口座の解約ではなく名義変更という選択肢もありますが、いずれにせよ相続人の名義になれば引き出すことができます)
誰もが真っ先に想像する方法ですが、この相続手続きには、相続人全員の協力が必要です。
つまり、手続きには相続人全員の実印や印鑑証明書が必要になるため、相続人が大勢いたり、遠方に住んでいたりする場合は書類を揃えるのにかなり時間がかかることもあります。
(他の相続人が協力してくれなかったり、そもそも所在の分からない相続人がいたりすると、相続手続き自体が難しくなる場合もあります。)
また、銀行の相続手続きに必要な書類はたくさんあります。
そこで、
- 様々な事情ですぐに銀行の相続手続きができない
- 急ぎで預金のお金が必要
というような場合に備え、相続人1人からでも預金の一部を引き出せる制度が2019年7月1日から施行されました。
この制度について、次章で詳しく解説します。
2.〈方法2〉急ぎならこの方法!遺産分割前の相続預金の払戻し制度
1章では相続人全員で行う通常の遺産相続手続きの概要について解説しましたが、実際に払戻しされるまでにはやはり相応の時間がかかってしまいます。
そこで、急いで引き出す必要がある場合には「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が便利です。
(※正確には民法909条の2「遺産の分割前における預貯金債権の行使」といいますが、ここでは簡易的に「払戻し制度」と呼びます。)
この制度のポイントは、
- 相続人全員ではなく1人からでも手続きが可能
- 引き出しができる金額には上限が定められている
ということです。
この2点について詳しく解説していきます。
2-1.〈ポイント1〉相続人であれば1人でも手続きが可能
まず、「相続人であれば」と見出しにある通り、この制度を使えるのは相続人であることが絶対条件です。
(2-4章でもご説明しますが、払戻し制度を活用するためには戸籍謄本を提出して「相続人であること」を証明する必要があります。)
たとえ葬式の喪主を務めたとしても、相続人という立場でない人はこの制度を利用することができません。
そして、1章でご説明した通常の相続手続きでは相続人全員の協力が必要になりますが、この払戻し制度では相続人1人からでも手続きが可能です。
そのため、自分の判断だけで預金を引き出すことができるというのが大きなメリットです。
2-2.〈ポイント2〉引き出し金額は1金融機関につき最大150万円まで
2つ目のポイントは、払戻しできる金額には上限があるということです。
具体的には、
- 預金額の3分の1の内、自分の相続分まで
が上限になりますが、1金融機関につき150万円という制限が設けられているため、最大でも150万円を超えて払戻しをすることはできません。
これだけでは少しわかりにくいので、例をあげてご説明します。
【状況】
- 亡くなった父の預金額:600万円
- 相続人:子2人
こういった状況で、相続人Aが払戻し制度を活用する場合の上限金額を計算してみます。
まず、預金額の3分の1を求めますので、600万円÷3=200万円です。
次に、この200万円に対して法定相続分を計算しますが、この事例では相続人は子2人であるため、相続人1人あたりの法定相続割合は2分の1となり、200万円÷2=100万円となります。
つまり、この事例における各相続人の払戻しは100万円が上限となります。
このように、預金額や相続関係によって払戻しの上限金額が異なりますのでご注意ください。
2-3.〈注意〉払戻し制度で引き出した預金は相続財産(自分のものではない)
払戻し制度で引き出した預金は、“相続手続きが完了する前に先に引き出した”にすぎず、まだ被相続人(亡くなった人)の大切な相続財産の一部です。
相続手続き(口座の解約または名義変更)が完了する前ということは、つまり、引き出した分も含めて
- 遺産分割協議の対象
- 相続税の課税対象
です。
引き出したからといって、相続財産から除かれることはありません。
払戻し制度で引き出した金額も含めて、遺産分割協議や相続税の申告をしましょう。
(この制度を活用した人だけが得をするようなことはなく、活用していない人にとっても公平な制度となっています。)
ただ、まだ施行されてからの年数も浅く、制度としてはあまり浸透していないため、払戻しをしたことで他の相続人から不信感を持たれてしまう可能性もあるかもしれません。
できれば払戻しをする前に、その旨を他の相続人に伝え、また遺産分割協議書にはその内容も踏まえて記載し、後々のトラブルを未然に防ぐようにしましょう。
2-4.払戻し制度の手続き方法
実際に払戻し制度を活用するための手続き方法ですが、
- 亡くなった人の口座のある金融機関に連絡
- 必要書類を揃えて金融機関に提出
だけで完了します。
必要書類は相続関係により異なりますが、一般的には
- 亡くなった人の出生から死亡までの連続した一連の戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 預金の払戻しを受ける相続人の印鑑証明書
- 実印
が必要になります。
金融機関によっては他に追加書類等があるかもしれませんので、事前に金融機関に確認するようにしましょう。
当センターではまだ払戻し制度の依頼を受けたことがありません。というよりも、むしろそれを積極的にご提案する機会がないというのが実際のところです。
そもそも相続人全員が連絡が取れる状況であればこの制度を使う理由があまりありません(よほど緊急の場合だけだと思います)し、もし連絡が取れない相続人がいた場合でも、上限金額の範囲内でしか払戻しを受けられないことを考えると、結局最終的には所定の手続きをしなければならないからです。
まだ制度自体が新しく、私たちもよりよい活用の仕方が見えてないところもありますが、どうしても最終のゴール(解約払戻し)の為にはどうするか?の提案をしてしまうというのが現状です。
3.まとめ
亡くなった人の名義の銀行口座が凍結すると、その後は一切の入出金ができなくなるため、引き出すためにはいわゆる相続手続きが必要になります。
しかし、相続手続きをするには相続人全員の協力が必要になり、相続関係や状況によってはかなりの時間がかかってしまうこともあります。
そこで、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を活用することで、たとえ口座が凍結していても、相続人であればその預金の一部を引き出すことができます。
葬儀代など、急ぎで多額の支払いなどがある場合にとても便利な方法です。
ただし、払戻し制度はあくまで「相続手続きが完了する前に、先に預金の一部を引き出す」だけです。
その引き出した預金も相続財産であるため、遺産分割協議や相続税の申告にはきちんと含める必要があることを覚えておきましょう。
当センターでは、払戻し制度の手続きを含め、銀行口座の相続手続きを代行しております。
相続人全員で行う相続手続きを、当センターの専門家が相続人の皆様に代わって手続きします。
ご希望の方はお気軽にご相談ください。
>>凍結された銀行口座の遺産相続手続き代行(名義変更・解約・払戻し)