- 税理士が申告書を作成しても税務調査が入る可能性はある
- 税務調査は自宅で行われ、質問や資料の確認がされる
- 税務調査を回避するなら「書面添付制度」の活用がおすすめ
この記事では税務調査について、税理士が解説します。
相続税の申告をする際、
- 自分で(自力で)
- 税理士の力を借りて
このいずれかの方法で、申告書を作成して税務署に提出することになるかと思います。
実際、どちらの場合であっても、税務調査が入る可能性はあります。
しいて言うならば、相続税の申告を自分でした場合のほうが、税務調査が入る可能性が高いです。
税理士が申告をしても税務調査が入る場合はありますが、この場合、申告を担当した税理士も立ち会うと思いますので、そこまで心配することはないかもしれません。
(申告報酬とは別に税務調査対応費や日当など費用がかかることもあります。)
いずれにせよ、税務調査がどういうものなのかを知ることは、相続税の申告書を丁寧に作成することにつながります。
ぜひご参照ください。
目次【本ページの内容】
1.数字で見る税務調査の実態
相続税の税務調査については、国税庁がその実施の状況について毎年公表しています。
そもそも相続税の申告に税理士が関与する割合は、相続税の申告全体の約85%です。
(100件の相続税の申告があれば、税理士を頼むケースが85件あるという計算です。)
相続税の申告件数に対して、毎年(実地の)税務調査が行われる件数はだいたい「8件に1件」の割合です。
(年度によって割合は変わるため、あくまで目安です。)
そして(実地の)税務調査が入った結果、およそ85%の人が申告漏れ等の指摘を受けています。
つまり相続税申告は税務調査が入りやすく、また調査の際に預貯金の申告漏れや不動産の評価方法など、何らかの指摘がされる可能性が高いということです。
また申告漏れの相続財産の内訳をみると、現金/預貯金等が最も多く、全体の約4割を占めています。
現金/預貯金等については、名義預金(家族名義の預金が実質は亡くなった人のものだと認定される)であるとの指摘が多いです。
たとえ税理士が作成した申告書であっても、名義預金との疑いがあるものを申告書に計上していない場合には、税務調査で指摘される可能性はあります。
また、全ての税理士が相続税に精通しているかというとそうではなく、相続税の申告は数年に1度という事務所もあれば、年間何十件もの相続税申告をしている事務所もあります。
相続税の申告を税理士に頼む際は、相続税申告に長けているかどうかで判断するのもよいでしょう。
2.税務調査の流れ
相続税を申告したからといって、すぐに税務調査が来ることはありません。
だいたい申告後3年以内に税務調査が入ることが多いです。
つまり「申告後翌年も来なかったし大丈夫」ということはなく、ひとまず3年以内は税務調査の可能性があることを覚えておきましょう。
では実際どのように税務調査が行われるのか、流れを解説していきます。
2-1.①机上調査
まず相続税の申告書をもとに税務署内調査が行われ、それを「机上調査」といいます。
(調査対象となる)相続人から提出された申告書に不備がないか、また銀行等への反面調査(※1)により得た情報を精査し、それでも不備が疑われる場合は実地調査を行うかどうか決めます。
(※1)反面調査とは、税務調査対象の人と取引のあった銀行などを調査すること
2-2.②税務署からの連絡
実地調査が入ることになった場合は、税務署の職員から調査と日程に関する電話連絡が入ります。
※税務代理権限証書を申告書に添付していた場合は、関与していた税理士に直接電話連絡が入ります。
調査に指定された日程は、都合が悪い等で日程変更をすることができます。
※電話や文書による連絡のより、計算の誤りや申告漏れ等の修正をするといった手段も取り入れられています。
これは「簡易な接触」といわれ、国税庁の報告によると13,634件ありました。
同年(令和2事務年度)の実地調査件数が5,106件だったことから、倍以上の簡易接触を受けていることになります。
実地調査には至っていないですが、税務署から連絡が入っていることに変わりはありません。
2-3.③臨宅調査
いわゆる実地調査のことです。
調査当日は、一般的に税務署職員が2名ほど訪れます。
場所は、故人の自宅もしくは相続人の自宅となるでしょう。
調査は、税務署側からの質問から始まり、どのように被相続人が財産を形成してきたかなどを確認されます。
その後、通帳、不動産の権利書といった資料を確認されたり、提出した申告書について具体的な指摘を受けたりします。
※質問事項をまとめた書類にハンコを求められることがあるため、相続人の認印を準備しておくとよいでしょう。
2-4.④持ち帰って引き続き調査
臨宅調査は1日で終わることも多く、調査後は職員が税務署内で引き続き調査をします。
その後、修正すべき内容があれば税務署から連絡があり、それに基づき修正申告を行う形になります。
※税務代理権限証書を申告書に添付していた場合は、調査日以降の税務署からの質問等は、関与していた税理士に連絡が行きます。
3.税務調査の回避には「書面添付制度」がおすすめ
これらの税務調査を避ける対策のひとつとして「書面添付制度」があります。
これは税理士法で定められており、税理士だけに認められた権利です。
つまり、税理士が申告書を作成した場合にのみ、所定の書面を作成/添付することができます。
(「相続税の申告書」第1表下部に、作成に携わった税理士の署名欄と、書面添付のチェック欄があります。)
添付する書類の様式は決まっており、そこには「申告書の作成に関して、計算整理し、相談に応じたことなど」を記載します。
税務調査時にポイントとなりそうなことについて、あらかじめ書面にして添付するイメージです。
これによって、もし税務調査の対象となったとしても、通知前に作成に携わった税理士(税務代理権限証書を提出している税理士)に連絡がいき、書面で税務署とやり取りをすることになります。
そこで完結すれば税務調査は省略され、代わりに文書による通知のみされます。
4.まとめ
税務調査と聞くと「怖い」というイメージを持つ人が多いかもしれません。
ですが逆に考えると、正しく申告をしていれば、仮に調査が入ったとしても何も指摘されることはありません。
相続税申告の際には、包み隠さず税理士に伝えておくことが大切です。
(税理士としても、聞いていないことを勝手に申告書に載せることはできません。)
相続税の申告をご自身でしようとすると、計算等に非常に手間がかかったり、税務調査のリスクも高くなったりします。
当センターでは相続税の申告に強い税理士も多数在籍しております。
お困りの際はお気軽にご相談くださいませ。