- 相続人が海外在住でも相続手続きはできる
- 代わりの書類を用意する必要がある
印鑑証明書→代わりに署名証明書
住民票→代わりに在留証明書
相続人の中には、海外に住んでいて日本に住所がない人もいます。
そのような場合、どのように相続手続きをすればよいのか、当センターにもよくお問い合わせいただきます。
日本に住所があれば、住民票や印鑑証明書を発行して相続手続きを進めることができますが、住所が海外であればそれができません。
そのため、代わりとなる書類を準備して手続きを進めていくことになります。
海外在住の場合でもスムーズに相続手続きができるよう、この記事で詳しく解説します。
1.海外在住で相続手続きするときに必要となる書類
本来(日本に住所がある場合)、銀行や不動産などの各種相続手続きには、多くの場合、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
相続人の印鑑証明書(住民票も)は、住民登録をしている役所で取得することができますが、海外在住の場合、住民登録がないためにこれらの用意ができません。
そこで必要となるのは、署名証明書(いわゆるサイン証明書)や在留証明書です。
それぞれ、各国の在外公館(領事館や大使館)で取得することになります。
※発行してもらうために必要な書類等は各国により異なります。
取得する際は必ず事前に問い合わせておきましょう。
また、相続手続きのために一時帰国することがあれば、必ず先に現地で取得してから帰国するようにしましょう。
1-1.署名証明書
署名証明書とは、日本に住民登録のない海外在留者に対して、日本の印鑑証明書に代わるものとして、日本での手続きのために発給されるものです。
申請者の署名(及び拇印)が、確かに領事の面前でなされたことを証明するものになります。
詳しくはこちら:外務省HP(在外公館における証明)
日本には、印鑑によって意思を表す文化がありますが、外国にはない場合がほとんどです。
つまり「印鑑」という概念がない場合、それに代わるものとして「サイン」を使いますが、本人のサインであることを証明する書類として署名証明書を取得します。
署名証明書の発行には2つのパターンがあります。
〈形式1〉証明したい文書に署名証明書を綴るパターン
遺産分割期協議書や銀行の相続届などに署名と拇印を領事の面前で行い、本人の行為であることを証明してもらう方法です。
※すでに作成した書類に署名証明書を添付して、綴合せて割印するタイプです。
〈形式2〉申請者の署名を単独で証明するパターン
所定の用紙に、署名と拇印をし、証明してもらう方法です。
※日本の印鑑証明書と同じで、1枚ものの証明書です。
※署名証明書が必要な相続手続きによって、いずれのパターンがよいか手続き先に確認するようにしましょう。
署名証明書を取得するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
①日本国籍を有していること
※ただし、日本国籍を離脱している場合でも、在住している国によっては失効したパスポートや戸籍謄本等を用意できれば発給してもらえる場合もあるようです。
事前に相続手続きで必要であることを伝えたうえで確認してみましょう。
②本人が出向いて申請すること
※領事の前で署名及び拇印をする必要があるため、代理人での申請は不可です。
1-2.在留証明書
在留証明書とは、
「外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するもの」(外務省のHPより)
のことです。
海外に住所があることを証明するためには、「在留証明」を取得します。
不動産の相続手続き(相続における所有権移転登記)などで必要になります。
取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
①日本国籍を有していること
(二重国籍の方も含む)
②外国の滞在期間が3か月以上あり、現在そこに居住していること
(その時点で3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれている場合も可)
③本人が出向いて申請すること
(出向くことができないやむを得ない事情がある場合は代理申請可)
2.まとめ
相続人が海外在住であっても、相続手続きをすることはできます。
ですが、入手できない書類があるために、相続手続きに必要な書類が変わってきます。
特に署名証明書は、相続手続きによって「書類に署名証明書を綴ってもらうパターン」か「単独型の署名証明書のパターン」か、確認してから取得するようにしましょう。
また相続手続きにおいては、これらの書類に「有効期限」を設けている手続き先もあるため、手続き先に確認しながら取得するよう注意が必要です。
(例:取得日から3か月以内のもの、など)
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。