〈死亡後の手続き③〉クレジットカードの手続き方法

夫が亡くなり、使用していたクレジットカードについても手続きをしたいのですが、どのようにすればよいでしょうか。気を付けるポイントなどもあればあわせて教えてください。

  • クレジットカードは相続できない→必ず解約手続きをすること
  • 未払いは債務として相続される
  • クレジットカードの解約手続きにおいて注意すべき4つのこと

 

この記事では、故人のクレジットカードの手続きについて解説します。

 

クレジットカードは相続できないため、必ず「解約」手続きをしましょう

 

どのように解約手続きを進めればよいのか、一般的な流れや注意点をご紹介します。

 

1.クレジットカードの名義人が死亡した場合、必ず解約手続きをすること

まず知っておくべきことは、名義人が死亡しても、クレジットカードは自動的に利用停止や解約にはならないということです。

(銀行口座が自動的に凍結しないことと同じです)

 

当たり前のことですが、勘違いされる方が大変多いです。

 

クレジットカードの名義人が死亡した場合は、下記のように解約手続きをすることになります。

  1. 契約しているカード会社を把握する
  2. カード会社に連絡し、名義人の死亡を伝え、解約方法を聞く
  3. 解約手続きをする

 

流れはいたってシンプルですが、1.のカード会社の把握が一番大変だと思います。

 

カードが手元にあればスムーズですが(カード裏面に問い合わせ先が載っていることがほとんどです)、銀行口座の通帳を見ることで、履歴からカード会社を特定できる場合もあります。

(それでもわからない場合は、詳しい探し方を3-1章|カード会社が分からないときは「情報開示制度」を活用しようでご紹介しています。)

 

解約手続き自体は、電話一本で完了するところもあれば、書類の提出が必要になる場合などもあり様々です。

(相続人から電話すると、比較的スムーズに解約手続きができる場合が多いようです。)

各カード会社の方法に従って、解約手続きをしましょう。

 

2.【要注意】クレジットカードの解約手続きにおける4つの注意点

故人のクレジットカードの解約手続きを進めるにあたり、注意すべきことが4つあります。

  1. 支払い口座が凍結しても、債務が消えるわけではない
  2. 付帯されているサービスがあるかどうか確認すること
  3. 死亡したのが本会員の場合、家族カードは使えなくなる
  4. マイルやポイントが相続できるかは、カード会社による

これら4点について解説します。

 

2-1.支払い口座が凍結しても債務は消えない!未払いは相続対象になる

クレジットカードそのものは相続財産ではないため、カードそのものを引き継ぐことはできません。

 

しかし、死亡日時点で残っている未払い分は、“債務=負の財産”として相続の対象になります。

 

これは、クレジットカード決済とは、先にクレジットカード会社が“立替”て支払っている状態であり、名義人はクレジットカード会社に対して後払いする仕組みになっているためです。

クレジットカード払いの流れ(未払い金は相続財産として相続人が支払うことになる)

 

たとえ、先に引き落とし口座を解約(凍結)したとしても債務は消えません

クレジットカード会社から未払い分の請求が届くため、相続人がしっかりと支払いするようにしましょう。

(※相続放棄する場合は、支払わずにクレジットカード会社に事情を伝えるようにしましょう。)

 

2-2.付帯サービスに注意!請求できる保険金等は必ず解約前に請求を

クレジットカードによっては、会員になるだけで自動的に保険が付帯されているものもあります。

 

≪例≫

  • 旅行傷害保険

旅行中の病気や怪我が原因で、死亡または後遺障害となった場合は、所定の保険金が遺族に支払われる内容となっています。

  • 盗難や紛失サービスに関する保険

 

いずれの保険も、(条件を満たしていても)請求しないと保険金は支払われません。

 

したがって、このような保険が付帯しているかどうか必ず解約前に確認しましょう。

保険金を受け取る条件を満たしている場合は、クレジットカード会社に問い合わせ、所定の手続きをしましょう。

 

2-3.本会員が死亡した場合、家族カードは使用できなくなる

クレジットカードの本会員が死亡して退会する場合、家族カードも同時に退会になります。

 

継続してカードを使用したい場合は、本会員の解約手続き後、新たに本会員としての登録手続きが必要になります。

 

2-4.マイルやポイントはどうなる?相続できるかはカード会社による

クレジットカードのポイントが相続できる対象かどうかは、カード会社の規約によります。

多くのカード会社では、ポイントは相続の対象とならず、解約(死亡)と同時に失効するようです。

 

一方で、航空会社のカードで貯まるマイルは、相続の対象になることもあるようです。

 

条件や契約内容によるため、必ずカード会社の規約を確認しましょう。

(死亡の連絡をした際に、ポイントやマイルについても併せて確認するとよいでしょう。)

 

3.知って安心!お役立ち情報

クレジットカードの手続きを行う上で、ぜひ以下をご参照ください。

  1. 契約しているクレジットカードわからない場合の手段
  2. 主なクレジットカード会社の問い合わせ先一覧

 

3-1.カード会社が分からないときは「情報開示制度」を活用しよう

亡くなった人が「どの会社のどんなクレジットカード」を持っていたのか分からない場合、まずは2つのタイミングでカードの存在に気づくことができます。

 

①カードに債務が残っている場合:督促状が届く(数か月以内)

②カードの有効期限が近くなっている場合:更新時に新カードが届く(5年以内)

 

しかし、相続放棄を検討している場合等、このタイミングを待たずしてクレジットカードを把握したいこともあると思います。

 

そのような場合は、「信用情報機関からの情報の開示」を利用すると大変便利です。

 

信用情報機関は、クレジットカード契約者の情報を把握しているため、申請することで故人がどのようなクレジットカードを持っていたか等を知ることができます。

 

主な信用情報機関は、以下の3社です。

 

>>全国銀行協会|本人開示の手続き

>>日本信用情報機構|信用情報の確認

>>CREDIT INFORMATION CENTER(CIC)|情報開示とは

 

しかし、こちら3社の制度を利用しても、全てのクレジットカード情報がわかるわけではありません。ご注意ください

 

3-2.主なクレジットカード会社の問い合わせ先一覧

ここでは、主なクレジットカード会社の問い合わせ先をご紹介します。

いざというときにお役立てください。

 

>>アメリカン・エキスプレス

>>イオンカード

>>エポスカード

>>au PAYカード

>>オリコカード

>>JCBカード

>>セブンカード

>>dカード

>>三井住友カード

>>三菱UFJニコスカード

>>楽天カード

 

4.まとめ

クレジットカードの名義人が亡くなった場合、必ず解約の手続きをしましょう。

(連絡しない限り解約にはなりません。)

 

また、クレジットカード自体が相続されないとはいえ、名義人の未払い分は債務として相続されるため、必ず支払いをしましょう。

(相続放棄をする場合を除く)

 

ここでご紹介したのは、一般的なクレジットカードの手続きや注意点です。

相続できるポイントやマイル等があるなど、契約会社、または契約内容により手続きは様々です。

 

亡くなった人のクレジットカードを割り出し、契約会社に名義人の死亡を伝えるとともに、

  • ポイントはどうなるのか(相続できるのかどうか)
  • 付帯サービス等はないか(条件に該当する保険金はあるか)
  • 未払いはないか(あるならどれくらいか)
  • 解約手続きの方法

など、あわせて確認するとよいでしょう。

 

クレジットカードに限らず、相続手続きは多岐にわたります。

  • クレジットカードがどこにあるかわからないし手続きが面倒だな
  • 銀行口座が凍結していないか心配だな
  • 相続手続きは他にもあるし、平日に時間を作るなんて難しいな

という方向けに、当センターでは相続手続きを全部サポートすることも可能です。

>>相続手続き代行サービスについてはこちら

 

その他の死亡後の手続きについては、こちらをご参照ください。

>>死亡後(葬儀後)の手続き一覧表(チェックリスト付)はこちら

 

SHARE
  • twitterロゴ
  • facebookロゴ
  • LINEロゴ
  • はてなブックマークロゴ

この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 梶村 竜平
  • 行政書士

梶村 竜平

Ryohei Kajimura

日本行政書士会連合会12261347号
大阪府行政書士会 第6346号

相続手続き専門の行政書士として7年を超える実績。相続手続きの全般に精通し、面談から書類作成まで全てに対応。ご遺族の心に寄り添い、一緒に完了・解決まで取り組む。戸籍の収集を得意とし、複雑な相続関係、難読文字の解析に関しては他士業からの信頼も厚い。G1行政書士法人所属。

当センターが皆様から
お選びいただけるつの理由

当センターが選ばれる理由をもっと詳しく知りたいかたは方はこちら

ご相談受付窓口事務所

G1行政書士法人
TOKYO

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区
「大手町駅」 C13b出口より徒歩2分(地下通路直結)
「東京駅」 丸の内北口より徒歩8分

OSAKA

〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-1-14 KDX北浜ビル10階
「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩7分
「北浜駅」 6番出口より徒歩2分

お電話でのご相談

遺産相続手続きをまごころ一緒

0120-0556-52

- 受付時間:9:00〜19:00 -

メールでのご相談

お問合せフォームはこちら

- 24時間受付中!-

本社ビル外観
大阪事務センター
ご相談室

司法書士、税理士、弁護士など各士業との連携により、あらゆるご相談にお応えできる
体制を整えております。ご相談は無料ですので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

全国どこでもお手続きします!
当センターのサービスが新聞に掲載されました! 信頼と安心!大阪市営バスに掲載! 弊社の相続サービスがダイヤモンドセレクトに掲載されました! スクロール
地域でおなじみ! 大阪市中央区、東京世田谷区の封筒に掲載!

面談ご予約空き状況

11月
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
12月
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

△:時間帯によってはご予約可
×:ご予約がいっぱいの為不可

トップへ

手続き・料金について
サービス内容・料金
銀行口座の相続手続き
不動産の相続手続き
相続した不動産の売却
車・バイクの相続手続き
相続税について
相続税がかかる方
相続税がかからない方
かかるかどうか不明な方
生命保険で相続税対策