〈死亡後の手続き⑤〉新聞(読売/朝日/毎日新聞等)の手続き方法

先日妻が亡くなりました。妻の名前で契約していた新聞について、どのように手続きを進めればよいのか教えてください。

  • 故人が新聞契約の契約をしていた場合の手続き方法
    →解約するか名義変更するかを決めて所定の手続きをする
  • 注意点が2つ
    →違約金がないか確認する
    →相続放棄を検討している場合は何もしないこと

 

この記事では、新聞の契約をしていた名義人が亡くなった場合の手続きについて解説します。

 

1.新聞購読の契約は相続人に移行します

新聞の購読は、「契約」行為にあたります。

 

「購読します」という申し込みを受けて、新聞を届けるという行為が発生します。

(一方的ではなく、両者の合意あってのことです)

 

この「契約」は、契約者が亡くなると相続人に権利義務が移行します

 

よって、相続人のうち代表者が、以下のいずれかの手続きをする必要があります。

  • 名義変更(契約内容を引き継ぐ)
  • 解約

 

手続き方法については、次章で解説します。

 

2.名義変更/解約の手続き方法

名義変更または解約の連絡先としては、新聞発行会社ではなく、販売店への連絡になります。

(ご注意ください!)

 

販売店がわからない場合は、インターネットでも検索することができます。

その際は、住まいの市区町村を入れるとスムーズです。

 

≪例≫

  • 朝日新聞
    検索ワード:地域名+ASA
    (ASAとは”朝日新聞サービスアンカー”のことです)

 

連絡先がわかると、まず

  • 契約者が亡くなったこと
  • 自分が相続人であること

を伝えましょう。

 

「名義変更」の場合、支払い方法として新たな契約者の引き落とし口座の情報も必要となる場合があります。

 

「解約」の場合、契約内容が定期購読でまだ契約期間が残っている場合、違約金を求められたり、期間満了まで解約ができなかったりするケースもあるようです。

 

ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

新聞の相続手続き

 

3.注意したい2つのこと

先にもお伝えしましたが、新聞の購読は、「契約」行為にあたります。

その契約について名義変更/解約するにあたって、注意点が2つあります。

 

  1. 違約金が発生する場合があること
  2. 相続放棄する場合は何も手続きしないこと

それぞれ解説します。

 

3-1.解約に違約金が発生する場合があること

契約期間の途中で解約を申し入れた場合、違約金の支払いを求められることがあります。

 

つまり連絡が遅れてしまうと、死亡後からの日数分も請求される恐れがあります。

 

そのため、死亡後「すみやかに」連絡することが大切です。

 

亡くなった人と別居だった場合はポスト等を確認し、すみやかに販売店へ連絡するようにしましょう。

 

3-2.相続放棄を検討している場合は手続きをしないこと

相続放棄とは、相続に関する一切の権利義務を放棄することです。

 

相続放棄の手続きが完了している場合、解約の連絡とともに「相続放棄をした」旨を伝えれば、基本的には継続購読や違約金の請求をされることはありません。

(「契約」は、その権利義務を承継する者がいない場合、その権利義務そのものが消滅するためです。)

 

一方、

  • 相続放棄を検討中であったり
  • 相続放棄の手続き中で未完了であったり

その間親切心で手続きしてしまうと、「相続する意思がある」とみなされてしまう場合もあります。

 

よって、相続放棄することが前提である場合は、一切手続きをしないように注意しましょう

 

 

4.まとめ

新聞の契約者が亡くなった場合、速やかに最寄りの販売店に連絡し、名義変更または解約の手続きをするようにしましょう。

 

ただし、

  • 違約金が発生する場合があること
  • 相続放棄する場合は何も手続きしないこと

この2点に特に注意する必要があります。

 

当センターでは遺産相続手続きとともに、死亡後に必要なあらゆる手続きの代行を承っております。

故人と住まいが離れている、仕事が忙しくて手続きできないなど、相続手続きについてお困りの際はお気軽にご相談ください。

 

その他の死亡後の手続きについては、こちらをご参照ください。

>>死亡後(葬儀後)の手続き一覧表(チェックリスト付)はこちら

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 小畑 裕子

小畑 裕子

Yuko Obata

大阪府行政書士会 第090073号

行政書士補助者。遺産相続の実務手続きを担当し、年間1,500件を超える相談にも対応。管理栄養士の資格を持ち、遺言や信託を検討している高齢者を食と健康の面からサポートする。G1行政書士法人所属。

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