- 未成年者は法律行為(相続も含む)をすることができないこと
- 未成年者の相続では代理を立てる必要があること
→通常、親権者が代理人となる
→親権者も相続人だった場合、未成年者のために特別代理人が必要 - 特別代理人は家庭裁判所で選任してもらうこと
この記事では、未成年者が相続人になった場合について解説します。
2022年(令和4年)4月から成年年齢が引き下げられ、18歳から成年として扱われるようになりました。
つまり、18歳未満の人が相続人になった場合ということです。
未成年者が法律行為をするときは、通常、親権者が代理人となります。
遺産分割協議などの相続手続きも法律行為で、相続人に未成年者がいる場合は親権者が代理を務め、代わりに署名や実印の押印をすることになります。
この記事では、そのような未成年者の相続について解説していきます。
※代理人が必要なのは法律行為とみなされる相続手続きであり、すべての相続手続きに代理人が必要ということではありません。
目次【本ページの内容】
1.未成年者が相続人の場合、親権者が代理人になる
未成年者が法律行為(遺産分割協議などの相続手続き)をするには、親権者が代理人となります。
(※未成年者の代理を務めるのは「親権者」と、法律で決まっています。)
遺産分割協議が必要になる場合というのは、例えば、
- 法定相続割合以外で相続配分を決める場合
- 相続財産の中に不動産があり、名義変更をする場合
です。
遺産分割協議をした場合、遺産分割協議書を作成し、手続き先に「こういうふうに相続することになりました」と提出します。
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者の代理人として未成年者の親権者(親など)が
- 遺産分割協議に参加し
- 遺産分割協議書に署名捺印をする
ことになります。
※このとき遺産分割協議書には「親権者の名前」を署名し、「親権者の実印」を押印することになります。
未成年者が遺産分割協議書に実印を押印しても無効になる可能性があるので注意が必要です。
2.親権者ではなく「特別代理人」が代理を務める場合とは
前章でご紹介したように、通常、未成年者が相続人の場合、親権者が代理を務めることになりますが、それが認められず「特別代理人」を選任する必要がある場合というのがあります。
それは主に、以下のような場合です。
これらについて解説していきます。
2-1.親権者も相続人の場合、特別代理人が必要
夫を亡くし、妻と未成年の子が相続人になるケースです。
妻も相続人であるため、未成年の子の代理を務めることはできません。
仮に、妻が親権者として未成年の子に代わって手続きできてしまうと、子の相続についても、自身の相続についても「都合よく」相続配分を決めることができてしまいます。
これは、いわゆる「利益相反」という関係になるため、親権者が代理を務めることは認められていません。
この場合は、家庭裁判所にて、未成年の子のために「特別代理人」を選任する必要があります。
そしてその「特別代理人」が、未成年の子の代理人として遺産分割協議をすることになります。
2-2.未成年者の相続人が複数いる場合、特別代理人が必要
親権者が相続人でなくても、(相続人となった)未成年の子に「特別代理人」が必要なときがあります。
夫の父が亡くなり、(本来相続人であるはずの夫が先に亡くなっており)未成年の子3人が相続人になるようなケースです。
※先に亡くなった夫の相続権を子(3人)が受け継ぐことを代襲相続といいます。
(この場合、妻は相続人になりません。)
妻(親権者)は未成年の子のうち1人の代理人になることはできますが、残り2人の未成年の子には、「特別代理人」を選任する必要があります。
妻(親権者)が3人の未成年の子の代理を務めることは、子ども同士の「利益相反」になるからです。
つまり、相続人に複数の未成年者がいる場合、遺産分割協議を行うのは、
- 子Aの代理=特別代理人X
- 子Bの代理=特別代理人Y
- 子Cの代理=妻(親権者)
というようになり、親権者として代理人になれるのは1人だけで、他の未成年の子にはそれぞれ特別代理人を選任する必要があります。
3.まとめ
相続人に未成年者がいる場合は、通常親権者が未成年者の代理を務めますが、特別代理人の選任が必要になるケースもあります。
特別代理人を立てる場合、家庭裁判所で選任の手続きが必要なため、相続手続きに時間がかかることを想定し、早めに対応するようにしましょう。
相続手続きによっては期限のないものもあるため、中には、特別代理人を立てるより「未成年の子が成人するまで待つ(その後相続手続きをする)」という選択をする方もいます。
ですが、相続税の申告や相続放棄などは厳密な期限があるため、手続きを先延ばしすることができません。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。