- そもそも遺産分割協議に対して遺留分は請求できない
- 相続人全員が納得すれば、遺産分割協議のやり直しは可能
「遺産分割協議に納得がいかないので、遺留分を請求したい」という相談を受けることがあります。
どいうことかというと、例えば遺産分割協議の内容が不公平にも関わらずその場は納得してしまい、署名捺印をしてしまった。
その後、最低限の遺産をもらうことができる権利「遺留分」があることを知ったため、遺留分の請求ができるのではないか、というご相談です。
このように、遺産分割協議が成立し、相続人全員が署名捺印までした後に、遺留分の請求ができるかどうかについて、解説していきます。
1.遺産分割協議後に遺留分は請求できない
そもそも遺産分割協議書に対して、遺留分の請求はできません。
なぜなら遺留分とは、「遺言による遺贈や生前贈与などに対して、自己の最低限の相続分を確保する権利」だからです。
つまり、遺産分割協議自体が遺留分の対象になりません。
遺留分は、「被相続人の意志により、最低限の財産すらもらえなかった相続人」のためにあります。
そして、遺産分割協議とはそれとは対照で、相続人全員が参加をして、被相続人(亡くなった人)の財産について、「誰が、何を、どのくらいもらうか」を話し合うことです。
いってしまえば、両者の違いは「相続人の意思が介入できるかできないか」ということになります。
- 遺言による遺贈や生前贈与→相続人の意思によらない=遺留分の対象
- 遺産分割協議→相続人の意思による=遺留分の対象ではない
よって、遺産分割協議に対して、遺留分を請求することはできないのです。
2.一度成立した遺産分割協議をやり直すことはできる
前章で、遺産分割協議が成立した後に、遺留分の請求ができないことを解説しました。
ですが、一度成立した「遺産分割協議」を、やり直すことはできます。
やり直しができるのは、
- 相続人全員が、遺産分割協議のやり直しに同意した場合
- そもそも遺産分割協議が無効だった場合
です。
遺産分割協議がやり直すことができるケースは下記の記事で詳しく解説しています。
ぜひご参照ください。
3.まとめ
遺産分割協議では、相続人全員がそれぞれの権利に基づいて話し合い、相続割合を決めます。
民法上の法定相続割合がありますが、相続人全員が同意をすれば法定相続割合に縛られることなく自由に割合を決めることができます。
一方、遺留分は自己の意思とは関係なく遺言や生前贈与によって、本来もらえるはずだった財産に関して、一定の割合を請求することができる権利です。
そのため、遺産分割協議はそもそも遺留分の対象にはならないため、遺産分割協議に対して遺留分請求はできません。
※そもそも「遺産分割協議にとうてい合意できない、納得できない協議内容だ」といった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。