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車やバイクももちろん遺産の一つです。遺言書がなければ法律で決められた割合に従い、相続人全員で共有することになりますが、実際は遺産分割協議を行い、相続人のうちの誰か一人が相続するのが一般的です。
それは、その相続人が引き続き車を使用する場合はもちろんですが、売却してそのお金を相続人で分ける場合も、売却するためには先に相続手続きをしておかなければならないからです。
年式が古く、車に価値がなく廃車を考えている場合も、まずは一旦相続手続きを行い、そして新所有者が廃車の手続きをしなければなりません。
つまり、その残された車やバイクを引き続き使用する場合も、売却する場合も、廃車にする場合も、いずれにしても必ず相続手続きをしなければならないということです。
手続きが必要なことは普通自動車でも軽自動車でも二輪車の場合でも同じです。しかし、手続きをせず放置しておいたとしても何か特別な罰則があるわけではなく、故障していなければもちろんエンジンはかかりますので、どうしても手続きを先送りにしてしまいがちです。
しかし、故人名義のままでは他人に譲ることも売ることも廃車にすることもできず、まして事故など起こした場合は取り返しのつかない事態になる可能性がありますので、できるだけ早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。
冒頭にも申しました通り、相続人であれば、その車の全部または一部を相続する権利を当然に有します。
(1)全部を相続する場合
相続人の誰か一人の名義にするということですが、その場合は「遺産分割協議書」という書類を作成し、相続人全員の合意をその書類をもって証明します。遺産分割協議書には相続人全員が必ず実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
(2)一部を相続する場合
相続人それぞれが何分の何という割合で権利を持つということですが、その場合は「OCR」という手続き用紙がその人数分必要であったり、共有する相続人全員の委任状が必要であったり、全部を相続する場合とはまた違った書類を準備することになります。
いずれの場合も共通する事は、その権利を受け継ぐ人(名義人になる人)が、お亡くなりになられた方の相続人であることを公的に証明する書類が必要ということです。それが戸籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票などですが、これは車の手続きに限らず銀行口座の手続きや不動産の手続きの際にも必要となりますので、その都度書類を集める手間を考えると、全て同じタイミングで手続きを済ませてしまうのが良いと思います。
また、相続人の中に未成年者がいた場合、その未成年者に代わって協議に参加し、実印を押印する者として、「特別代理人」を家庭裁判所により選任してもらわなければなりません。手続きとしては非常に複雑になりますので、なかなかご自身で手続きを進めるのは難しいというのが実際のところです。
(上図:相続人に未成年者がいた場合の手続き)
例えばお亡くなりになった方のお孫さんが譲り受ける場合(※相続人に該当するケースもあるので注意)や、お亡くなりになった方と親交が深かったご友人の方が譲り受ける場合などが挙げられますが、「相続人以外」ということは、そもそも相続をする権利を有しません。そのため、「相続」という手続きの中で譲り受けることはできないのです。
では具体的にどういう手続きをするのかというと、二段階の名義変更手続きを行うことになります。さらに詳しく記載しますと、まずは相続人の代表者が一旦相続して名義人となり、その後もう一度名義変更の手続きをすることによって相続人以外の人が譲り受けるのです。このことを「ダブル移転」と言い、正しく書類を揃えることができれば、一度に両方の名義変更手続きをすることができます。
一般の方がダブル移転の手続きをする機会は珍しく、通常の相続手続き(名義変更)とは用意する書類の種類も数も異なりますので、なかなかご自身で書類を揃えてというのは難しいところがあるかと思います。当センターには遺産相続手続きを専門としている行政書士がおりますので、ダブル移転の手続きを行うこともあります。迅速・スムーズな手続きをご希望される場合は、ぜひ当センターへご相談ください。
二輪車、いわゆるバイクの相続手続きは、車の相続手続きに比べて比較的簡単です。書類としては、遺産分割協議書や戸籍謄本などが必要ありません。つまり、相続人であるということを証明する必要がなく、極端に言えば誰でも手続きができてしまうということです。
これは通常のバイクの名義変更手続きと同じであり、相続手続きの中の一つだからといって、銀行口座や不動産、車などのように特別な書類を用意したり手続きをしたりすることはないのです。
具体的な手続きで言うと、原付バイク等(125cc以下)、軽二輪車(126cc〜250cc)、小型二輪車(251cc以上)のいずれの場合も、まずは一旦廃車手続きをしてしまいます。(軽二輪車、小型二輪車の場合は一時抹消、永久抹消のいずれかになります)その手続きを行う場所ですが、原付バイクの廃車手続きは市区町村役場にて行います。軽二輪車、小型二輪車の廃車手続きはナンバープレートを管轄する陸運局にて行います。そして廃車手続きが終わると、新しく所有者になる人が名義変更の手続きを行います。
以上の通り、手続きとしては車とバイクで大きな違いがありますが、名義変更せずにそのまま使い続けるリスクはもちろんバイクにもありますので、「いつでもできるから」と安易に考えず、他の手続きを合わせて一緒に済ませてしまいましょう。
車の所有者がお亡くなりになったとき、その瞬間から車のエンジンがかからなくなるかというと、そんなことはありません。運転したりガソリンを入れたりすることもできます。では、わざわざ面倒な相続手続きをする理由は何かと申しますと、相続手続きしなかった場合のデメリットがあるからです。
以下にその一部をご紹介します。
故人の所有していた車に誰も乗るつもりがない場合、そのまま車庫に放置しておいても仕方がないので、売却して現金化することになると思います。売却するほどの価値がない場合でも、廃車の手続きをして処分することになると思います。しかし、故人名義のままではそれらの手続きをすることができないのです。他人の物を売ったり処分したりできるはずがないですよね?
売却する場合も廃車する場合も、まずは相続人の誰かが一旦相続し、その新所有者がそういった手続きをしなければなりません。相続人が数名しかおらず、全ての人が近くに居ていつでも気軽に連絡が取れる状況ならそれほど問題になることはないのかもしれませんが、仮に相続人の一人が遠く離れたところに住んでいる場合、全ての相続人の押印をもらうことが難しいことも考えられます。そういった意味でも、お亡くなりになって数か月の間は相続人同士が顔を合わせる機会も多いですし、その際に押印をもらって全ての手続きを済ませておいたほうが安心だと思います。
最初は数人だけだった相続人が、いつの間にか顔も合わせたことのない人と相続の話をしなければならなくなる場合もあります。例えば相続人の誰かが亡くなり、その相続人が再婚をしていて以前の夫(妻)との間に子どもがいた場合などです。子どもがおらず、ご両親もすでにお亡くなりになっている場合は、甥や姪が相続人になることもあります。
そういった普段から顔を合わせていない者同士が一つの権利を巡って話し合いをしたとき、やはりそれぞれが自己の主張を曲げず、特にお亡くなりになった人と関係が薄くなればなるほど「もらえる物はもらう」といった気持ちが強くなる方がおられます。
そうなった場合に、「売却するから押印して欲しい」と言ってもなかなか応じてもらえないことも考えられますので、できるだけ早い段階(身内だけが相続人で、スムーズな話し合いができるうち)に手続きを済ませてしまうほうが、後々の余計なトラブルを避けるという意味では懸命かと思います。
これは相続の場合に限らず他人名義の車を使用している場合も共通して言えることですが、万が一の事故の場合に保険で損害の全てをカバーできないことがあります。
よく「他人名義の車で事故を起こすと一切保険が使えない」という話を耳にしたりしますが、実際はそういったことはありません。車にかけられている自賠責保険に関しては、名義に関わらず一定額までの補償を受けることができます。
しかし、事故の程度によっては自賠責保険で補償される範囲を上回ることも多く、その場合は運転していた本人が残りの損害を補償しなければなりません。
自分が別に任意保険に加入していて「他車運転危険担保特約」に加入していれば、事故の状況によってはカバーされる場合もありますが、そこまで自分の保険を理解して運転している人はなかなかおられないと思います。
ですので、万が一のことを考えるのであれば他人名義の車に乗るのではなく、どうせ使い続けるのであれば一日も早く名義変更手続きを済ませてしまったほうが安心だと思います。
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