こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
前回のブログに続き、「相続事例を9つ紹介する企画」!第4弾はこちら。
【第4弾】そうだったのか!相続税
相続初心者が知った相続税まめ知識9選
ちょっと小難しい印象のある相続税。
相続初心者だったこころんが、当センターの税理士との会話で見えた、
「え、そうだったの?!」
と思った相続税まめ知識を、9つご紹介します。
【目次】
1.相続税は必ずかかるものじゃない!
相続税は、すべての相続に対して発生するものではありません。
基礎控除というものがあり、亡くなった人の財産の総額がそれ以上の場合のみ、相続税の申告が必要になります。
また、特例などを活用することで、結果的に相続税がかからなくなることもあります。
ただし、その特例を活用するために相続税の申告が必要な場合もあるため、「自分はどうかな?」と心配であれば、必ず税理士に相談するようにしましょう。
2.相続税の申告は、相続人みんなで一緒にするもの
例えばAさんが亡くなり、相続人がBさんとCさんだった場合、BさんとCさんが一緒に相続税申告をするのが一般的です。
別々に申告をすることも不可ではありませんが、申告書の記載内容に差異が生じた場合は税務調査が入るリスクが高まります。
3.税務署が計算して、納付書を送ってくるわけではない
結構あるあるな話ですが、相続が開始すると、税務署から自動的に納付書が送られてくると思っている方がおられます!
財産の評価、計算、相続税申告書の作成、納付書の準備などはすべて申告した人が自分で用意するものになります。
税理士に依頼すればすべて準備してくれることがほとんどですが、依頼する前には自分がしなければならないことを確認しておきましょう。
4.不動産の評価方法は売却価格じゃない!
相続税の計算において、不動産の評価額がいくらなのか?に関する話です。
よく「いま売ればこれぐらいだと思うんですけど…」と言われますが、相続税の計算においては売却価格ではなく「路線価」を使って評価します(原則)。
普段目にすることのない数字ですので、相続財産に不動産がある場合は、税理士に相談するのが良いでしょう。
ちなみに、建物は役所が定める固定資産税評価額で評価します。
5.申告書を自力で作ったかどうかは、税務署は一目でわかる!
相続税の申告書の「第1表」の下部に、「作成税理士の事務所所在地・署名押印・電話番号」の欄があります。
もちろん税理士の名前がないと受付されないわけではないですが、ここの記載の有無で税理士の関与があったのか一目でわかります。
6.申告書を提出・納付したからといって完了じゃないよ!
申告書を提出し、相続税も納付し、これでやれやれ一安心…
とはならないんです!!
やることはすべてやったかもしれませんが、まだ「税務調査」の可能性が残っています。
あのときの申告の税務調査が●年後にやってきた!ということも珍しくありません。
「提出=税務署がOKした」ではありませんので、その後も数年間は気を抜かず、申告書の控えなどを大切に保管しておきましょう。
7.申告の際は名義預金にご注意を!
名義預金の代表例が「おじいちゃんがかわいい孫のために、孫名義の口座を作ってお金を入れていた」というような状況です。
この場合、名義人(孫)と、お金を預けている人(祖父)が異なりますよね?
名義預金とみなされないためには、双方に「お金をあげた」「お金をもらった」の認識がある必要があり、客観的な証拠として贈与契約書を残しておくのがおすすめです。
8.お葬式費用は、計上してマイナスにできる
相続税申告の際、お葬式に関わる費用は相続財産から控除することができます。
相続財産から控除
→相続財産の総額が減る
→相続税が減る
ことになりますので、お葬式の領収書や請求書は必ず残しておきましょう。
ただし中には計上できない(葬式費用に該当しない)ものもあるため、不安であれば税理士に相談しましょう。
(誰が支払ったのかも重要です)
9.延納や物納は、めったに選ばれない納付方法
相続税が多額で現金が足りない!どうしよう!といったときの対策として、
- 延納(分割払い)
- 物納(物で納める方法)
などがあります。
WEB検索でもよく見る選択肢だと思いますが、実際の申請件数・許可件数は本当に少なく、要件の厳しさや制度の複雑さが壁となることも多いようです。
相続税は「相続があったことを知った日から10か月」以内が申告期限で、現金で一括納付することが原則です。
可能であれば生前のうちから納税資金を確保できるよう対策を検討し、相続が発生したら早めに税理士に相談するようにしましょう。
ここでご紹介したのは、あくまで「相続税の導入部分」にすぎません。
実際には、(わたしが事務所で聞く限りでも)様々な財産の評価方法、控除できる制度、申告に関する決まり事などがあり、本当に奥深いなと感じます。
詳しく知りたい方は、ぜひ当センターが運営するサイト「まごころ相続コンシェルジュ」もご覧くださいね。
そして、もし相続税申告について「自分の場合はどうなんだろう?」とお悩みの際は、税理士に相談しましょう。