こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
あらゆる相続手続きを代行し続けて十数年!
実に様々なお手続きを代行してきた当センターの専門家が選ぶ
相続手続きで特に時間がかかるケース
を9つご紹介していきます!
ただでさえ、不慣れで複雑な印象の相続手続き。
その中でもどんなケースが「時間がかかる」のでしょうか…?
どれか一つでも当てはまりそうな場合は、ぜひ生前のうちに対策しましょうね!
【目次】
1.相続人の人数が多い
だれが相続人になるかは法律で決められています。
相続人であるはずの人が、亡くなった人よりも
- 先に亡くなっている場合(代襲相続)
- 後に亡くなった場合(数次相続)
など相続関係に変化があると、非常に複雑かつ相続人が多くなることがあります。
相続人が多いということは、その分、戸籍謄本を集めるのにも時間がかかることになります。
どれくらいの戸籍が必要になるものなのか、視覚的にわかりやすく解説していますので、こちらもあわせてご参照ください。
【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説(まごころ相続コンシェルジュ)
2.相続人の中で話がまとまらない
遺言書がない場合、故人の遺産について「だれが、なにを、どれだけ」相続するか、相続人全員で話し合って決めることになりますが、相続人全員が合意にならないと、そもそも相続手続きができません。
どうしても折り合いがつかない場合は、家庭裁判所で調停になってしまうこともあります。
そうなると、さらに時間がかかります。
もし家族が相続でもめそうだなと思う場合は、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書があれば、遺産を受け継ぐ人が単独で手続きを進めることができます。
3.連絡のつかない相続人がいる
遺言書がない限り、相続手続きには「相続人全員の署名捺印」が必要になります。
ひとりでも連絡のつかない相続人や非協力的な相続人がいると、手続きに必要な書類が完成しません。
そうなると裁判所を介して手続きを進めることになり、さらに時間がかかってしまうことになります。
もし家族で「連絡がつかない」「疎遠で手続きに協力してくれそうにない」人がいる場合は、予め遺言書を作成しておくことをお勧めします。
(※むしろこのケースでは必ず!!)
4.代襲相続が発生している
代襲相続とは、「本来は相続人になるはずだった人が、亡くなった人よりも先に他界していた場合等に、その人の子が代わって相続人になること」です。
代襲相続の場合に何が大変かというと、必要になる戸籍謄本が多くなることです。
本来は相続人になるはずだった人が亡くなっていることを証明することはもちろん、その人の戸籍も出生から死亡までの一連の戸籍が必要で、その人に子や孫など、いわゆる代襲相続人がいるかを確定させなければなりません。
必要な戸籍についてはこちらをご覧ください。
【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説(まごころ相続コンシェルジュ)
5.認知症の相続人がいる
法律では「意思能力を有しないものがした法律行為は無効」と定められています。
そのため、認知症などによって「意思能力がない」と判断された相続人は、遺産分割協議に参加することができません。
(※認知症の人すべてが意思能力がないわけではなく、症状や状況に応じて検討が必要です)
この場合の手続きですが、家庭裁判所に申立てて代理人(後見人)を選任し、その代理人が遺産分割協議に参加することになります。
後見人の選任申立てには時間がかかることはもちろんですが、弁護士などの専門職が就任した場合、それ以降はずっと月々の報酬を支払うことになります。
これを避けるためには、生前のうちに遺言書を作っておいてもらうことです。 ぜひこちらをご参照ください。
6.相続人に未成年者がいる
未成年者が法律行為(遺産分割協議など)をするときは、通常、親権者が代理人となります。
しかし、
- 親権者も相続人という立場だった場合
- 未成年者の相続人が複数人いる場合
は親権者が代理人になることができず、その未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する人として、特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人は任意で誰もが勝手になれるわけではなく、家庭裁判所に申し立てをして選任してもらうことになります。
(※代理人が必要なのは法律行為とみなされる相続手続きにおいてであり、すべての相続手続きに関して代理人が必要ということではありません。)
もちろん、生前のうちに遺言書がある場合はそもそも遺産分割協議が不要ですので、よりスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
未成年者のいる相続手続きについては、こちらをご参照ください。
7.海外在住の相続人がいる
海外に住んでいても(日本に住所がなくても) 相続人は相続人です。
相続手続きにも参加する必要があります。
しかし、日本での住民登録がないために「住民票」と「印鑑証明書(実印)」がないため、それに代わる書類を用意する必要があります。
あまり聞き慣れないかもしれませんが、それが
- 署名証明書(サイン証明書)
- 在留証明書
と呼ばれる書類です。
それぞれ、各国の在外公館(領事館や大使館)で取得することになります。
これらを取得すること、また日本に送付することなどで、どうしても手続きには時間を要することになります。
相続手続きのために帰国する場合も、必ずこれらの書類を事前に用意してから帰国するようにしましょう。
8.手続きの種類や数、量が多い
例えば、亡くなった人が銀行口座を3つ持っていたとして、それが
- 同一銀行内に3つの口座がある
- 3つの銀行にまたがって、口座がひとつずつある
のとでは、手続きが大きく異なります。
不動産についても同様で、法務局が一か所だけで済めばよいのですが、管轄が複数の法務局にまたがっていると、用意する書類の量も手間も2倍になります。
こればかりはどうしようもないことですが、手続きの量(ボリューム)が多ければ多いほど完了までにかかる期間もやはり長くなります。
法務局で認証された「法定相続情報一覧図」があると、同時に手続きを進めることが可能となります。
9.自筆証書遺言がある
自筆証書遺言とは、手書きで書かれた遺言書のことです。
封がされている、されていないに関わらず、 手書きの遺言書は漏れなくすべて 「家庭裁判所での検認」が必要になります。
検認するためには
- 相続人全員の戸籍を集めて申立て
- 裁判所と検認する日を調整(申立日から1か月先になることもあります)
- 検認当日
を経て、やっとでその遺言書が相続手続きで使えるものになります。
見つけたからといって、すぐ相続手続きできません。
まずは検認です!
(一方の公正証書遺言の場合は、検認せずそのまま相続手続きに進めます)
検認について詳しくはこちら👇
いかがでしたか?
もちろん「そのときになってみないとわからない!」ですが、こういうことも起こりうるんだと思って用意をしておくと、少しは安心ですよね。
当センターでは、遺言書作成のサポート、生前のご相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談くださいね。