こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
少し前になりますが、お盆(夏季休暇)をいただいている期間を使って、Twitter(X)で「家族で相続の話をしよう!」の企画投稿をしました。
少し反響もいただきましたので、改めてブログでもご紹介しようと思います。
今後家族で集まる機会に、ぜひお試しください✨
1.相続手続きは”相続人全員”でするもの!
遺言書がある場合などの例外を除き、原則は相続人全員で相続手続きをします。
これは裏を返すと、
- 相続人の中に非協力的な人がいる
- 相続人の中に連絡がつかない人がいる
- 財産をどうするか話がまとまらなさそう(揉めそう)
などといった場合、相続手続きが進まない可能性があります。
そこで、生前に遺言書を作成しておけば、財産を受け取る人が個々に手続きすることができます!
(※遺言書の書き方や手続きにもよります)
遺言書1通で回避できる状況がたくさんあります。
ぜひ一度、遺言書について家族と話してみてはいかがでしょうか。
2.自筆の遺言書の場合、開封までに時間がかかる!
手書きの遺言書、つまり「自筆証書遺言」の場合、見つけた後すぐに相続手続きに進めません。
なぜなら、家庭裁判所で「検認」する必要があるからです!
- 申立てに必要な戸籍を集めるのに数週間
- 申立てをしてから検認当日まで数週間
つまり検認を経て相続手続きを開始するまでに1か月以上はかかります!
また、検認は遺言書の内容を確認するものではないため、遺言書に不備があれば、手続き先で「無効」と言われるかもしれません。
そうならないためにも、遺言書を作るなら「公正証書遺言」のほうが安心です。
(自宅で見つけて、その場で内容を確認→すぐ相続手続きが可能!)
3.せめて「財産の一覧」があると家族は安心!
遺言書を作成しておくことには、たくさんのメリットがありますが、中には
- 「そんなに財産なんてないし」
- 「家族みんな仲いいし」
という理由で、遺言書に対してあまり積極的ではない人もいます。
ただ、困るのは残される家族です。
せめて「エンディングノート」や「財産一覧のメモ」などを用意し、「必要な手続き」が一目でわかるようにしておいてもらうとよいでしょう。
手続きは何も、銀行や車、不動産だけではありません。
スマホやクレジットカード、サブスクなどの支払いや契約についても、相続人が手続きをすることになります。
一覧にしておいてもらえるだけでも、相続人は大変助かります。
4.2024年の法改正で相続登記が義務化される!
(※相続により不動産を取得する場合)
2024年4月に法改正があり、不動産の名義変更について期限と罰則が設けられることになりました。
これは、法改正前に開始した相続についても対象です!
(実際当センターにも、「亡くなった祖父名義の不動産について~」といった相談が増えています)
不動産が名義変更されずに故人名義のままになっていた場合、遡ってその名義人の相続人を確認し、現時点でだれが相続権を有しているのかを調べます。
そもそもの相続人が亡くなっていた場合でも、その相続権が消滅することはなく、さらにその相続人へ引き継がれていくことになります。
つまり、放置すればするほど相続人が増えていく一方です。
「そういえばこの家の名義は誰になってる?」と聞いてみるとよいでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
特に親の相続について、今のうちに考えておいた方がいいとわかってはいるけれど…と思いつつも、実際に話せる人は少ないです。
そこをなんとか突破していただきたという思いから、今回このような投稿企画を実施してみました!
不定期ですが、このような「きっかけ」を今後も提供していきます。
機会があるうちに、ぜひ家族と一度相続の話をしてみてくださいね。