手続きが完了したご依頼者様より、お手紙をいただきました!〈その2〉

事務所の話 今日の雑談

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

先月に続きまして、相続手続きの代行を終えた別のご依頼者様より、あたたかいメッセージをいただきましたので、ご紹介いたします。

 

この相続の手続きが完了するまで、実は少々時間がかかりました。

その理由は2つあります。

  1. 兄弟相続であったこと
  2. 数次相続が発生したこと

この2点です。

 

兄弟相続とは、亡くなった人の兄弟姉妹が相続することです。(第3順位)

つまり、亡くなった人には子や孫(第1順位)がおらず、両親や祖父母(第2順位)もすでに他界している状況でした。

兄弟相続の場合、相続人の数も必要な書類の数も多くなりやすいのです。

 

そして数次相続とは、「1つ目の相続が完了しないうちに、2つ目、3つ目の相続が始まること」です。

 

特に今回の相続では、亡くなられたのが子のないご夫婦でした。

この場合、「こういう相続の可能性もあるのか!」という視点でも、ぜひご参考にしてください。

 

(※お手紙をいただいたご本人の許可を得たうえで、また相続関係は一部簡略化してご紹介しています)

 

ひとつめの相続

まず、ご相談を受けて相続手続きの代行を進めていたとき、下図のような相続関係でした。

(この時点で数次相続は発生していませんが、いわゆる一次相続にあたります。)

ひとつめの相続(関係図)

 

このような場合、亡くなった人の

  • 配偶者
  • その兄弟姉妹

が相続人となります。(第3順位)

 

相続人の皆さんは、話し合いの結果配偶者である相続人Yに全財産をもらってもらおう」という結論に至り、当センターでは

  • 相続人Aと相続人Bの相続放棄
  • 相続人Yの相続手続き

をお手伝いすることになりました。

 

そして、相続人AとBの相続放棄が無事完了し、これから銀行などの相続手続きを進めようというタイミングで、配偶者である相続人Yが亡くなりました。

二次相続の発生です。

 

ふたつめの相続

相続では、亡くなった人を中心に相続関係を考えます。

ひとつめの相続(一次相続)で相続人だったYさんですが、今度は被相続人としてその相続関係を考えます。

 

一次相続と関係を合体させると、下図のようになります。

ふたつめの相続(関係図)

 

亡くなったXさんとYさんの夫妻には子どもがいなかったため、一次相続でも二次相続でも、兄弟相続となります。

二次相続での相続人は、相続人Cと相続人Dです。

 

相続手続きとしては、Xさんの相続とYさんの相続は別々に考えるため、時間はかかりますが順番に手続きを進めるしかありません。

 

 

実際、相続手続きの完了まで時間がかかったのは、相続人数がもっとたくさんいたことや、相続人同士の話し合いがまとまらず弁護士まで介入したことなどがあり、総じて2年半かかりました。

 

とはいえ、無事に手続きを終えられたこと、当センターとしてもうれしく思います。

ご依頼者様からのお手紙

(ご相談いただいた方からの直筆のお手紙)

 

意外と知られていない?子のない夫婦の相続関係

現代において、様々なかたちの家族関係があります。

もちろん、子どもがいるかいないか、結婚しているかどうかに関わらず、人が亡くなると相続は発生し、法律で決められた法定相続人に相続権が生じます。

 

当センターも、実に様々なかたちの相続関係での相続手続きをお手伝いしてきましたが、これだけは知っておいてほしい!ということは、

配偶者だけが相続するのはめったにない!

ということです。

(※あくまでも当センターで受任した範囲での話です)

 

配偶者は常に相続人ですが、民法における法定相続人は

  • 子や孫、と配偶者(第1順位の場合)
  • 両親や祖父母、と配偶者(第2順位の場合)
  • 兄弟姉妹、と配偶者(第3順位の場合)

であり、配偶者は「常に誰かと」相続人になります。

 

子や孫がいない、両親や祖父母がみんな他界している、兄弟姉妹がいない(一人っ子)であれば配偶者だけが相続人になりますが、やはりケースとしてはかなり少ない印象です。

 

今回の事例のような「二次相続」は稀ですが、可能性はゼロではないため、特に子のない夫婦の方は、「ご自身の死後、配偶者とだれが相続人になるのか」を見据えて、遺言書を作成するなり、家族と相続の話をするなり、生前に何かしらの対策をしておくことをお勧めします。

 

この事例が少しでもお役に立てると幸いです。

そして、相続に限らず生前の対策についても、少しでも気になる方は、まずはぜひご相談くださいね。

当センターの相続代行サービスについてはこちら

 

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この記事監修者 こころん

こころんkokoron

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