こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
実際にあった相続手続きの代行事例をご紹介するこの企画。
続いてのテーマは「相続人に外国籍の方がいる!」についてです。
外国籍であっても、相続人になれますし、相続手続きもできます。
ここでは、亡くなった人の配偶者が外国籍だった場合に絞って、事例を紹介していきたいと思います。
(※個人が特定できないように一部加工しています。)
イメージはこんな感じですね。
【目次】
〈事例1〉日本在住で、日本語が話せれば特段問題ナシ!
外国籍であっても、日本語が話せれば手続きする上で特に心配はないでしょう。
必要な書類についても、日本語が話せれば役所や各手続き先に聞くことができるので、あとはそれを用意するだけです。
本人が日本語を話せなくても、その子どもや親族を介してコミュニケーションがとれるようであれば、その場合も問題ありません。
〈事例2〉日本在住だが、日本語が話せない場合は?
日本語でのコミュニケーションを配偶者(日本人)に頼っていたような場合、そして周りで他に頼れる人がいない場合は大変ですね…
そのような場合は、相続手続きをまるごと代行するという方法も検討しましょう。
(ちなみに当センターでは、英語対応可能です!)
もし周りに相続でお困りの外国籍の方がいれば、ぜひ当センターをご紹介くださいませ。
〈事例3〉日本人と外国籍の人が一緒になって相続する場合は?
次のようなケースは本当に大変です。
でもこれ、実際にあり得るケースです。
そして、外国籍の配偶者が日本語を話せないと、前婚の子(相続人)ともなかなか相続について話も手続きも進めることができません。
このような場合も、ぜひ当センターにご相談くださいませ。
必要な手続き等について、英語⇔日本語でサポートさせていただきます。
こうならないために、生前できることは?
一番の解決策は、外国籍の家族がいる場合、遺言書を作成しておくことです!
そう、あなたが、です!(笑)
実際、ご自身(日本国籍)は配偶者(外国籍)と一緒に海外に住んでいて子どもは日本にいるという人が、自身のこれからの相続について、海外にいる配偶者と日本にいる子が円滑に相続手続きができるように、生前に遺言書の作成からサポートしたこともあります。
遺言書を作成しておくメリットはたくさんありますが、相続手続きがスムーズになることはもちろん、「遺言執行者を指定できること」が大きなメリットだと思います。
遺言執行者とは、遺言の内容通りに手続きを進める人のことであり、遺言書の中で指定しておくことができます!
(※相続開始後にも選任することは可能ですが、家庭裁判所での手続きが必要になります)
実例では、当センターが遺言執行者となり、相続が発生次第(遺言者が亡くなり次第)遺言の内容の通りに相続手続きをするために、相続人(日本在住の子と、海外在住の配偶者)それぞれに連絡を取り、スムーズに手続きを進めることができました。
もし事前に遺言書を作成していなかった場合を考えると、本当に大変なことになっていた状況が想像できます。
だからこそ、亡くなる前(生前)に遺言書を作っておくことが一番です!
当センターでは遺言書の作成からサポートできますので、「こういう内容の遺言を作りたいんだけど…」というところから、ぜひお気軽にご相談ください。
そして、相続人に外国籍がいる場合についても、まずはぜひご相談いただければと思います!