こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
今回は、実際にあった相続手続きの代行事例をご紹介します。
最初のテーマは「相続人が多いと相続手続きが大変」であることについてです。
言葉で聞いても、いまいちピンと来ないかもしれません。
そこで、実際に代行した方の実例(個人が特定できないように一部加工しています)から、その大変さをご紹介したいと思います!
題して
相続人が多すぎる!事例
です。
- なんでこうなったのか?
- どうすればよかったのか?
までご紹介します。
相続人の数が総勢”13人”
実際にあった相続手続きの代行依頼で、亡くなった人の戸籍をたどり相続人を特定すると、なんと相続人が全員で13人いました!
(実際は、その倍以上の人数でもっと複雑だったため、ここでは簡略化して紹介していきます)
亡くなった人(被相続人)から見て、配偶者と甥姪が相続人になっています。
なぜなのか?について、説明していきます。
第3順位の兄弟相続において、代襲相続が発生
だれが相続人になるのかは法律で決められており(=法定相続人)、その順番も決まっています(下図)。
今回の事例の場合、被相続人に
- 第1順位(子や孫)がいない
- 第2順位(父母や祖父母)がすでに他界している
- 第3順位(兄弟姉妹)がすでに他界している
→その子(被相続人から見た甥や姪)が相続人になる
ためです。
(※配偶者は常に相続人です)
本来であれば、第3順位である兄弟姉妹が相続人になるところですが、他の兄弟姉妹が今回亡くなった人よりも「先に」他界しているため、甥や姪が相続人になる代襲相続が発生することになります。
今回の事例の場合、各兄弟姉妹に子(故人からみて甥や姪)がたくさんいたために、結果的に相続人の数が多くなってしまいました。
どうすればよかったのか?(事前に回避はできたのか?)
今回の事例の場合、相続人が多くなってしまったのはやむを得ないことです。
ただ、これがもし
- 被相続人に子や孫(第1順位)がいたら
- 遺言書があったら
事態は大きく変わっていたでしょう。
現実的な方法としては「遺言書の作成」です。
あらかじめ本人が「だれに」「なにを」「どのくらい」財産を渡すのか指定しておくことで、相続手続きがかなりスムーズになります。
第3順位である兄弟相続の場合、どうしても集める戸籍や必要な書類が多くなってしまいます。
(第1順位も第2順位もいない、もしくは他界していることを証明しなければならないため)
それが今回のように10人以上の戸籍となると、それだけで数か月かかってしまうこともあり得ます。
また、遺産分割協議をするにも、全員の合意を得るのは大変です。
日々のご相談の中で思うのは、多くの人が「まさかこんな相続関係になっているとは」と、相続が開始してからびっくりされることが多いということです。
だからこそ、(当センターの行政書士が推奨しているように)
- 元気なうちに
- 相続関係に関わらず
- 財産があるかどうかに関わらず
- トラブルになりそうかどうかに関わらず
すべての人が遺言書を作っておくべき!なんですね。
このように、相続人が多くなり相続手続きが煩雑になってしまう事例は、実は少なくありません。
ぜひこの実例から、「相続人が多いと相続手続きが大変」であることを感じてもらえたらと思います!