こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
今回は、相続手続きの代行のお仕事を一部ご紹介してみたいと思います♪
まずは、「本日の郵便物」という切り口から、戸籍のお話をしたいと思います♪
相続は、なにはともあれ〈まず戸籍〉!
ほとんどの場合、相続手続きには戸籍が必要です。
なぜなら、戸籍によって
●あなたが相続人ですね
●たしかにご本人ですね
という確認ができるからです。
相続は、「誰かの死」から始まります。
その人の相続人は誰なのかも、その人の戸籍を追いかけることで分かってくるものなのです。
(この作業を「相続人の確定」や「相続人の特定」と呼んだりします)
なので、わたしたちも相続手続きの代行のご依頼を受けると、相続人様(依頼者様)に代わって、必要な戸籍を取り寄せるために、各役所に郵送で戸籍の請求をします。
(同時に何件も請求をかけます!)
そして、数日~2週間程度で返送が到着します。
という作業があるため、とある日の当センター宛の郵便物がこちら!!
見事に、同時にたくさん届きました!すべて戸籍が入っています。
すべて同じ様式なのは、請求時にこちらから返送用封筒を同封するためです。
相続人様が多ければ多いほど、
同時に抱えている代行案件が多ければ多いほど、
一時的にこのように膨大な戸籍が返ってきます。
届いてから、わたしたちは戸籍を丁寧に読み解き、相続関係を把握し、必要な相続手続きを進めていきます。
〈番外編〉専門家が代わりに戸籍の請求ができる理由
戸籍は、本籍地や家族関係などの記載があるため、個人情報のかたまりです。
そのため、誰でも請求できるものではありません。
戸籍を取得できる人は、法律で決められています。
まず、
・その戸籍に記載のある人
・その配偶者
・その直系尊属/直系卑属(血のつながりのある上の世代/下の世代)
であればその戸籍の請求ができます。
そして、相続など職務上、代理で戸籍の請求ができる専門家も請求が可能です。
このことについて、ちょうど公式Twitterで戸籍の紹介をしているので引用します!
3/3
戸籍は人様の大切な個人情報です。
請求前から請求後まで、その書類は厳重に管理するようルールがあります。戸籍を扱う士業の方は、これらを承知の上で業務を遂行しています。
作業的には「専用の用紙に記入し、役所に某氏の戸籍を取り寄せる」んですが、その職務請求書1枚の重みはすごいです!
— まごころ相続コンシェルジュ (@magokoroconcier) May 23, 2022
その貴重な、超重要な「職務上請求書」があるから、役所の方もそれに沿って戸籍を送ってくれています。
このような作業を経て、皆様の大切な戸籍を取得し、相続手続きを代行しています。
今回は、郵便物といって戸籍だけのお話でした。
また、公開できる範囲で他の郵便物(日頃の作業)も紹介していきますね!