こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
新企画〈グラフで紹介~相続代行の実態~〉も早くも第4弾✨
今日は、どのタイミングでのご依頼が多いか
について、見ていきたいと思います~~‼
そもそも亡くなる前であれば相続は発生していない
大前提として、相続は「その人」が亡くなった時点で発生します。
なので「その人」が亡くなる前に相続云々の話にはなりません。
死亡日をもって「だれが相続人か」「相続財産はいくらか」などが決まっていきます。
つまり、相続手続きについても、「その人」の死をもって始まるということです。
(詳しくはこちらをご覧ください)
〈補足〉 生前のご相談も、もちろん受け付けております!
相続手続きのご相談は、相続発生後に偏りますが、生前のご自身/ご家族の相続についてのご相談も、もちろん受け付けております。
特に、「家族に迷惑かけたくない」「頼れる家族がいない」ということで
・遺言書の作成
・葬儀や納骨など死後の事務を生前に委任しておく(死後事務委任契約)
・施設に入る前の自宅の整理(または家じまい)
・相続税の節税対策
なども、よくお受けするご相談であり、当センターが力を入れいているところでもあります!
これから見ていく「相続手続き代行のご依頼」でお問い合わせいただくタイミングは、「被相続人(亡くなった人)の死亡日」が起点となります。
それでは早速、結果をご紹介します~~!
ご依頼のタイミングは様々
(ただし期限があるものもあるため要注意!)
当センターにご相談/ご依頼いただくタイミングは、先月までの肌間で以下の通りです。
比較的、(相続発生後)2週間以内にご相談いただくことが多いですが、数か月単位で見ると半年以内が約半数です。
(個人的にも興味深い結果となっております!)
結論、当センター一同「心の整理がついてから、ご自身のタイミングでいつでもご相談くださいね!」と思っています。
ですが、注意したいのが、
●相続放棄をしたい場合→3か月以内
●故人の所得についての確定申告(準確定申告)がある場合→4か月以内
●相続税の申告/納税がある場合→10か月以内
というように、手続きに期限があるものもあります。
このような場合、もちろん期限後に代行をご依頼いただいても対応しかねますので、まずは思い立ったタイミングでご相談いただければと思います。
(※確定申告、相続税については対応可能ですが、延滞税などがかかってしまいますよ💦)
人が亡くなると発生するのが相続です。
ですが、全く同じ状況の相続というのは誰一人としてありません。
財産内容、財産額、相続人の数、相続人の関係性、遺産の分割方法などが複雑に絡み合ってくるものです。
気持ちの整理がついたころ、「そういえば相続どうしよう!」というタイミングで、ぜひご相談くださいね。