こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
新企画〈グラフで紹介~相続代行の実態~〉の第2弾✨
今回は、
相続する/相続しない、どんな割合で依頼を受けている?
をご紹介したいと思います~~!
「相続する」「相続しない」の違い
多くの場合、相続人になると亡くなった人の遺産を相続します。
(遺産を引き継ぐということですね!)
一方相続放棄とは、一般的に家庭裁判所で「わたし(相続人だけど)相続人じゃなくして!」と申述して、最初から相続人ではなかった手続きをすることです。
※相続人間の遺産分割協議で「一切の遺産を受け取りません!」ということもできますが、それでは対外的には相続人のままです。
「相続する/しない」の依頼の割合とは?!
いかがでしょう?
予想したとおりでしたか??
手続きを代行している同僚の行政書士さんからこの結果を聞いたとき、わたしも「相続放棄の方が少ないのは知っていたけど、そんなに少ない?!」という感想でした。
ですが、わたしがこのトピックを取り上げ、お伝えしたかったのは、
●多くの場合「相続する」を選択していること
●少ないとはいえ「相続放棄をする」人もいること
●どちらの手続きであっても、当センターは代行ができること
です!!
なので、どちらのご相談/依頼であっても、遠慮なくご連絡いただければと思います。
次は「相続する」場合の、さらにその内訳を大まかにご紹介しますね✨