こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
今回も前回に引き続き、真面目に相続のお話をしようと思います!
これまた、相続手続きの実務をこなす、同僚の行政書士から教えてもらったことですが、ずばり、
というお話です。
一見単純そうなお話に見えたあなた!要注意です!!
いまからしっかりお伝えしますから、誤解なく正しく理解してくださいね!
事の発端(そういう会話になる経緯とは)
当センターにも時々、「相続の放棄を考えているけど、遺留品を受け取ってくれと警察から連絡がきて、どうしたらいいか困っている」という相談があります。
遺留品とは、
- 死後に残した品物。遺品。
- 持ち主が忘れていった品物。
(デジタル大辞泉より)
という意味があり、相続の現場で用いられる場面というのは、1の意味合いになります。
故人と親しかった家族の場合、遺留品という言葉はあまり登場しません。
どちらかというと、孤独死などの状況において、疎遠だった親族が亡くなった場合に登場する言葉です。
警察が本人の死亡と身元を確認し、そのうえで親族に連絡をすることがあります。そのときに「遺体の引き取りと遺留品の受け取りをお願いします」というお話になります。
遺留品の連絡を受けた時の選択肢
一般的には遺体を引き取り、遺留品を受け取り、相続人として故人の財産や諸々の契約に関して相続手続きをすることなりますが、中には「相続を放棄するから一切関わりたくない!」という考えの方もいらっしゃいます。
(孤独死のケースでは、むしろそういったご意向の方が多い印象です)
その場合は、遺留品の受け取りを拒否しても全く問題ありません。
(もちろん、遺体の引き取りも拒否できます)
相続を放棄したとしても、遺留品は受け取っていいんじゃないの?
と思われるかもしれませんが、「相続放棄をする=相続人ではなくなる」わけですので、仮に遺留品を受け取った場合、その手元に残った遺留品はどうするんですか?ということになってしまいます。
相続放棄をした以上はそれを使うこともできず、イメージとしては他人の荷物を預かっているような状況になってしまいます。
重要なのは、「遺留品の受け取り拒否=相続放棄」ではない!ということ
極論、法律で定められている相続放棄の手続きをしなかったとしても遺留品の受け取り拒否を主張することは可能ですが、警察としてもいつまでも遺留品を預かっているわけにはいきませんので、なんとかしてご遺族らに渡そうとコンタクトを取ってきます。
その度に「私は受け取りません」と伝えることもできますが、警察としては「いやいや、あなた相続人なんだから受け取ってくださいよ」という主張をされるかもしれません。
そこで、「わたしはもう相続人じゃありません」と主張するために、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしましょう。
また、よくある勘違いのように、
「遺留品の受け取りを拒否したんだから、もう自分は相続人じゃないよね?」
といった、自分の意思や主張だけでは法的に有効となる相続放棄をしたことにはなりませんので注意が必要です。
しっかりと対外的に「わたしは相続人ではない」と証明するためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をして、それが受理されて初めて主張できるのです。
再度お伝えしますが、
遺留品の受け取りを拒否する=相続放棄
ではないのでご注意を!
とはいえ、遺留品についての連絡を受けた時点では、相続の放棄の申述はまだ完了していない場合がほとんどです。
ですから、もし遺留品の受け取りを拒否する場合は、「わたしは裁判所で相続放棄をするつもりだから、遺留品は受け取れません」と伝えるようにしましょう。
裏を返せば、家庭裁判所で放棄の申述をしていない限り、対外的にはあなたはまだ相続人ですので、「遺留品を受け取ってください」と言われても仕方がないということになります。
相続放棄については、詳しくはこちらをご参照ください。
まとめ
最近は、相続放棄を選択肢に入れている方も多いように感じます。
「相続を放棄する」といっても、
- 「相続をしない」だけで、まだ相続人としての資格を有しているのか
- 裁判所で「放棄の申述」をして、対外的にも相続人としての資格がないのか
まで考えて、行動しましょう。
特に、相続放棄はただ申述すれば受理されるものではなく、それまでのあなたの行動で「相続する意思がある」とみなされてしまうと、放棄ができなくなる可能性もあります。
そこまで考えて、あなたは遺留品を「受理するのか」「受理しないのか」考えましょうね。
この記事がお役に立つと嬉しいです!