不動産を相続(名義変更)すると、急に不動産業者のDMが届くカラクリ

今日の雑談 相続のいろは

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

今回は、相続登記のお話をしようと思います。

 

相続によって不動産を取得した場合、その不動産の名義を変更する手続き、いわゆる相続登記をすることになります

(正確には「相続による所有権転移登記」と言います)

相続登記について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。

【図解】不動産相続のすべてがわかる!分割方法から手続きまで解説(まごころ相続コンシェルジュ)

 

相続登記は、その不動産を管轄する法務局で行います。

登記申請書や遺産分割協議書などの必要書類を提出し、登録免許税を支払うことで、手続きは完了します。

 

しかし、相続登記をした直後に、不動産業者から

  • 相続した土地を活用しませんか?
  • 相続した不動産を売却しませんか?

といった営業DMがたくさん届いたという声はよく聞きますし、実際、それってよくあります!!

 

わたしも、事務所での会話でその事実を知り、「なんで?!」と思って詳細を聞きました。

そして、ちょうどこちらの新聞サイトでも取り上げられていたのを拝見し、より詳細な実態が見えてきたので、このサイトも参考にしながら、このDMが届くカラクリについてお話していきたいと思います。

土地相続直後、なぜDM 業者、法務局の受付帳で把握か 識者で割れる公開可否(下野新聞)

 

 

 

1.〈悲報〉だれでも閲覧できてしまう「受付帳」の存在

受付帳とは、

  • 不動産登記規則に基づき、全法務局に備えられている資料で
  • 全国の法務局が、不動産登記の更新状況を業務上まとめたもの

(前述の下野新聞の記事参照)

というもので、全国の法務局に設置されているそうです。

 

この受付帳には

  • いつ(日付)
  • どの不動産が(該当する不動産の所在)
  • なぜ(どういう理由で所有者が変わったのか)※相続や売却など

といったことが書かれています。

 

ちなみに、受付帳には「誰のものなのか」といった、個人を特定する情報はありません。(ご安心ください)

 

ですが問題は、

この受付帳が「行政文書」に該当することから、開示請求で誰でも入手ができる

(前述の下野新聞の記事より引用)

ことです。

 

これを見ると、どの不動産が、最近相続されたのか特定できることになります。

 

2.〈悲報〉残念ながら現行法では「DMはルールに則っている」

所有者までは特定できない「受付帳」で、どうやって所有者(個人)がわかるのかというと、登記情報提供サービスというものが存在します。

 

登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。

登記情報提供サービスより引用)

※法務局の窓口でも、開示請求して閲覧できます。

 

登記情報は、不動産(土地や建物)に紐づいて情報が管理されています。

つまり、調べたい不動産の住所さえわかれば、登記情報の提供を受けることができてしまうのです。

(※ただし利用は有料です)

 

そのため、不動産業者からDMが届くカラクリというのは

受付帳の開示請求をし、相続された不動産を特定する

その住所をもとに登記情報の開示を受ける

いまの所有者が判明する(ここに所有者の名前と住所が載っています!

DMを送る

 

ということになります。

受付帳の開示も、登記情報の開示も、所定の手続きに従って行っているため、それ自体はルールには則っており、こうした方法でDMを送ってくる業者もいるようなのです…

 

3.〈対策〉当センターがやっている「せめてもの対策」

ネットでも調べていくと、やはり「不動産相続」においてはよくある話だそうですが、そういう業界にでもいない限り、まさか登記情報が丸見えなんて!思いもしませんよね💦

 

当センターでも、「こうしたことが起こりえる」ことは把握しています。

ですが、現行のルールに従って、不動産を相続したからには登記する必要があります。

 

そこで、当センターができる「せめてもの対策」としては、

すべての相続手続きが完了するギリギリまで、相続登記はしない

ことです。

 

相続手続きを進めている最中に、山のようなDM等で手を煩わしたくありませんしね。

 

あとは、こういったことがあるんだ、と知っておくことも大切です

いきなり知らない業者からDMが届くとびっくりしますし、代行を頼んだ業者から個人情報が漏れているのでは?と思いたくもなります。

 

なんとかこの「誰でも見れる」環境に、少しでも制限がかかることを願ってやみません。

 

当センターの相続代行サービスについてはこちら

 

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この記事監修者 こころん

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