会社の終活|経営する株式会社を買ってもらいたいときの2つの方法

町工場を経営していますが、今年70歳になり、体力的にも引退を考えています。黒字経営、従業員の技術にも自信がありますので、会社ごと買ってもらえればうれしい限りですが、そんなことはできるのでしょうか?

株式会社を売却する方法には、「株式を譲渡する」「事業を譲渡する」の2つがある

 

会社を経営し、従業員の生活を担っている以上、いざ自分の終活を考えたときに、生前に「会社を売る」という選択をされる方もいらっしゃいます

 

この記事では株式会社の経営者向けに、安心して売却(譲渡)できるよう、その方法や流れについて解説します。

 

1.終活において株式会社を売却する2つの方法

株式会社を売却するには、次の2つの方法があります。

  メリット デメリット
株式を譲渡する ・手続きが簡単で早い
・節税できる
負債が多い場合は、買い手が見つかりにくい
事業を譲渡する 会社自体を残すことがきる
(譲渡したい事業を選ぶことができる)
手間がかかる

 

それぞれのメリットとデメリットを踏まえて選択することが重要です。

 

1-1.株式を譲渡する方法

株式の全部を譲渡(売却)することで、会社自体を売却する方法です。

中小企業の売却でよく利用されます。

 

メリットは、売却する企業に、契約、債務、取引先等全てを引き継ぐことができ、手続きが比較的簡単で、従業員や取引先への影響が少ない点です。

 

デメリットとしては、契約のすべてを引き渡せる、それはつまり「負債」も買い手に引き継ぐことができますが、負債が多い場合はかえって買い手が見つかりにくくなることです。

 

1-2.事業を譲渡する方法

事業だけを譲渡(売却)する方法もあります。

 

この場合、事業全体を譲渡することも、一部(特定)の事業だけを譲渡することも可能です。

 

メリットとしては、事業そのものを譲渡するため、会社自体を存続することができます。

 

逆にデメリットとしては、株式を譲渡する場合と異なり、事業を譲り受けた会社が

  • 改めて契約を作り直す必要があったり
  • 新たに許認可を取得する必要があったり

するので譲渡するのに時間がかかることが多いです。

 

2.会社を売却する前に知っておくべきこと

実際に売却するとなると、

  • 従業員の雇用を守りたい
  • 取引先に迷惑をかけたくない
  • 会社をさらに発展させてほしい
  • できるだけ高く売って老後を安心して暮らしたい

など、様々な「想い」が出てくることでしょう。

 

このような様々な「想い」を実現するためには、まずはその「想い」を整理し、優先順位をつけながら売却の準備を行うことが大切です。

 

具体的な準備内容としましては、

  • 会社の経営状況や財務状況を分析する
  • 分析結果をもとに自社の強みや弱みを把握する
  • 自社の弱みやリスクに対しては対策を打つ
  • 株式が分散している場合はその集約を図る
  • 経営者の「想い」を引き継いでくれる購入先を探す

などです。

これらは、業種や規模に関わらず必ず検討すべき内容になります。

 

このような準備を入念に行ったうえで、買い手との間で株式の売買契約を締結することになります。

(※売買契約の締結にあたっては、不利な条件になっていないか等、細心の注意を払って契約書をチェックする必要があります。)

 

この売買契約に先立って、事前に買い手側の調査(デュー・デリジェンス)が行われることが一般的です。

難しい言葉ですが、要は売り手が開示する情報が本当に正しいかどうか、開示している情報が全てか(漏れがないか)どうか、見えないリスクがないかどうかなど、買い手側が売り手企業の調査をすることを「デュー・デリジェンス」と言います。

 

売却をスムーズに行うためにも、この調査もしっかりと対応しましょう。

 

3.まとめ

終活にあたって株式会社を売却したい場合は、

  • 株式を譲渡する
  • 事業を譲渡する

という2つの方法があります。

 

それぞれのメリット、デメリットを理解し、慎重に検討し選択しましょう。

 

会社を売却する準備を万全にやってはじめて、引退とその後の生活の充実を実現させることができます。

 

準備が不十分でなかなか引退できなかったり、想定外の出費を強いられたりするケースも少なくないため、会社の売却にあたっては、各種専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。

 

当センターでは、事業承継や会社売却(M&A)のサポートも行っており、その分野に特化した弁護士、税理士、中小企業診断士なども在籍しています。

 

相続に限らず、終活や会社の売却についてご検討する際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 嶋田 裕志
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

嶋田 裕志

Yuji Shimada

日本行政書士会連合会11260290号
大阪府行政書士会 第6071号
宅地建物取引士 第090938号
Twitter ( )

相続・遺言専門の行政書士として10年を超える実績。年間の相談対応件数は2,000件超え、行政書士の範囲だけでなく、相続税や不動産など相続に関する幅広い知識を持つ。全国各地を飛び回り、孤独死されたご自宅内での遺留品の捜索や不動産の売却のサポートまで対応。新聞、雑誌、WEBメディアなどの取材実績も多数。G1行政書士法人の代表。

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