自分がまだ幼いうちに両親が離婚し、母親が親権を引き継いで母子家庭で育った場合、離れてしまった父親と連絡を取ることはあったとしても、父親が再婚した時の再婚相手(いわゆる後妻)とその子(義理の兄弟姉妹にあたる方)と連絡を取ることは少ないのではないかと思います。
そういった場合に生じる問題が今回のご相談ですね。
実の父親が亡くなった場合、たとえ両親が離婚をしていたとしても、自分(前妻の子)にも相続する権利があります。
つまり、今回のケースで相続人となるのは
- 前妻との間の子(ご相談者様)
- 後妻
- 後妻との間の子(義理の兄弟姉妹)
の計3人ということになります。
さらにもう一歩踏み込んでお話しておきますと、今回のように相続人が配偶者と子だった場合、
- 死亡時点での配偶者には遺産の2分の1を相続する権利がある
- 子はその残りの2分の1を人数で等しく分ける
ことになります。
1.聞いて安心!勝手に相続手続きが進められない理由
そして本題は「後妻とその子で勝手に相続手続きを完了されないか」ということですが…、
ご安心ください、それに関しては心配いりません!
まず、相続手続きをするためには、故人の戸籍を生まれたときから死亡したときまで、一時も途切れることなく揃える必要があります。
戸籍はその人の人生そのものを表します。
戸籍を揃えることによって、前妻である(相談者様の)お母さんの存在、そしてそのお子さんであるご相談者様の存在も全て明らかになります。
そして、相続手続きをする際には必ずそれらの戸籍を添付し、さらに各種手続きの書類には相続人全員の署名・捺印(実印)、印鑑証明書の提出が求められますので、自分自身が署名押印をして印鑑証明書を渡さない限り、知らないうちに遺産相続手続きが終わってしまうことは原則としてありません。
(※財産の内容や金額、手続きの相手方の対応や裁量などによって100%とは断言できません)
よって、後妻とその間の子は相続人ではあるものの、ご相談者様(前妻の子)の署名・捺印と印鑑登録証がなければ手続きを進めることができないため、いざ手続きを進めようと思った際に自分たちだけでは手続きができないことがわかり、連絡が来ることになるかと思います。
「でも、向こうは自分の連絡先を知らないから連絡が来るはずがない」
と心配される方もおられるかもしれませんが、実は、連絡先を知る手段があります。
それは、『戸籍の附票』を取得することです。
『戸籍の附票』とは、本籍地と住所をつなぐもので、住民票上の住所は現在の本籍地においても同時に登録されており、本籍地のある市町村役場にて取得することが可能です。
よって、相手の方はまず連絡を取る手段として、戸籍の附票をもとにお手紙を送ってくる可能性が高いと考えられます。
2.遺言書がある場合は注意!
ただし、ここでひとつ注意が必要なのは、亡くなられたお父様が生前に「公正証書遺言」を作成し、その中で後妻やその子にだけ相続させる旨の記載をしてる可能性はゼロではないということです。
この場合、各金融機関等によって対応は異なりますが、公正証書遺言書の中に記された相続する権利を有する者の署名捺印と印鑑証明書さえあれば、手続きが完了してしまう可能性があるのです。
では仮に公正証書遺言書があり、後妻とその子にだけ相続させる旨の記載があった場合、その遺言書を後妻がわざわざ披露してくれるでしょうか?
しかも連絡先がわからなかった場合は、わざわざ住所を調べてまでご丁寧に遺言書のコピーを送ってくれるでしょうか?
おそらく「見せてくれ」と請求をされた時に初めて開示されることも多いのではないかと思います。
こうなってしまうともうただ待つしかないと思われるかもしれませんが、実はそうではありません。
平成元年1月以降に作成された公正証書遺言については、全国どこの公証役場でも検索してもらうことが可能です。
(この際はもちろん、自分が相続人であるという身分を証明する必要があるため、亡くなられた方と自分との関係を示す戸籍等、いくつかの書類をを持参する必要があります)
この検索で遺言書が見つかれば、相続人なら誰でも内容を確認することが可能です。
検索の結果、遺言書が見つからなければ、いつか必ず自分の署名押印を求めてくる時がくるはずです。
その時まで待つか、または自分から連絡をするか、いずれかの対応をしましょう。
3.最悪のケース…「そもそも遺産がない!」
さて、今までは「連絡が来ます」「調べればわかります」という方向のお話をしましたが、残念ながら最悪のケースもあります。
それは、そもそも遺産がないケースです。
「いや、遺産がないならもちろん相続しようなんて思ないし」とおっしゃられるかもしれませんが、そうではなく、本来はあるはずの遺産がなくなってしまっているケースです。
そんなことある?と思われるかもしれませんが、例えば
- 銀行口座が凍結する前に預金を全て下ろしている
- 死亡前にギリギリになって不動産の名義変更を済ませている
という状況は想像できませんか?
そうです、こういった場合はそもそも「遺産がない状態」ですので、何も連絡がこないことになります。
困りましたね…悪意があっての行為であることは間違いありませんが、泣き寝入りをするしかないのでしょうか…
いえ、ご安心ください。
このような場合でも、相続人には財産を受け取る権利が残されています。
通常の相続のように、預金口座にお金が残っていたり、故人の名義の不動産がある場合とは手続きの内容や方法も全く異なりますが、その移されてしまった財産を故人の遺産として訴え、それが認められればその財産全体に対して相続権を主張することができます。
一筋縄ではいかない手続きであることは容易にご想像いただけるかと思いますが、死亡の直前で財産が移されていたり、死亡後すぐに口座から引き出しをされていた場合でも、諦めるしかないわけではないということを覚えておいてください。
(こういった訴えや主張をされる場合は弁護士の専属の業務になりますので、弁護士事務所へご相談されることをお勧めします)
4.まとめ
- 自分が相続人であった場合、勝手に相続手続きを進められることはない(※厳密には「可能性は低い」)。
- 遺言書がある場合には注意が必要である。心配な場合は遺言書の検索を利用しましょう。