相続税申告が必要な方
特例等を活用すれば、今からでも納税額を低くできるかもしれません!
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相続税に限らず「税金」と言えば、「一円でも安く」とお考えになる方が大半だと思います。しかし、相続税の場合、「ご相続発生後(お亡くなりになられた後)」は自動的に相続税が決定され、それに従って申告・納税するしかないとお思いの方が非常に多いのが実際のところです。
確かにご相続が発生してしまうと、相続財産そのものを贈与したり、現金を不動産に変えたりすることはできなくなります。しかし、国が認める特例を活用したり、その財産の分割の方法を工夫したり、長期的な視点で考えることで、ご相続発生後でも相続税を減らせるかもしれません。つまり、ご相続が発生してしまった後でも、相続税申告はまだ手遅れではないということです。
ただ、これらは単純に相続財産を計算し、その評価額に基づいて相続税額を計算するだけではなく、「どういった状況の場合にどのような方法が活用できるのか」が判断できる相続税申告の経験豊富な税理士でないと難しいことです。(税理士によって相続税の額が大きく変わる!?はこちら)
ではどの税理士が良いのか、どの税理士が相続税申告に強いのかを知るためにも、税理士との打ち合わせの前に少しでも知識を入れておくことで、打ち合わせの際に自分の意見や想いも伝えやすくなると思います。
以下、ご相続発生後の相続税を減らす方法についてご紹介させていただきます。
文字通り「小規模な宅地の評価を減らして評価してもいいよ」という特例ですが、規模の制限はあるものの、一定の要件を満たした場合に限り、自宅の敷地や事業をしている店舗の敷地などを配偶者(結婚相手)や後継者が相続する際に、その評価額を大幅に減額してくれるのがこの特例です。相続税申告において活用されることも多く、不動産の評価額が高額な場合は非常に効果的な特例です。相続税の申告が必要な方は、まずこの特例の要件に当てはまらないかを確認しましょう。
適用条件とその減額割合は以下の通り定められております。
特定事業用地等 | 400平方メートルまで80%減額 |
特定同族会社事業用宅地等 | |
国営事業用宅地等 | |
その他の事業用宅地等 | 200平方メートルまで50%減額 |
特定居住用地等 | 240平方メートルまで80%減額 |
その他の居住用宅地等 | 200平方メートルまで80%減額 |
200平方メートルまで50%減額 |
それぞれの項目の具体的な説明は割愛しますが、最低でも50%以上の減額というこの特例は、活用次第では相続税の減額に大きく貢献することもあります。
また、この特例の特徴として、適用条件さえ満たせばどの土地で適用するかを相続人自身が選ぶことができ、複数の土地で適用することも可能です。これはすごく便利で使い勝手のよいことなのですが、言い換えると、どの土地に適用するかどうかで減額割合が大きく変わるということであり、最も評価の高い土地から優先的に、そして適用対象となる面積までトータル的に考えて検討しなければならないということでもあります。
このように、全体を見ながら計算するのは個人の方では非常に難しいことだと思いますし、相続税申告に精通している税理士でないとベストな結果を導き出すのは難しいと思われます。そして、特例は“申告してこその特例”であり、申告しなければもちろん通常通りの計算によって相続税を支払うことになります。ですので、使えたはずの特例を使い忘れていたなどということになると、数百万から数千万単位で損をする可能性もあります。相続税申告の際はまず特例を意識しましょう。
この方法は、相続税の計算における土地の評価方法の特性を活かした方法です。相続税申告・相続税の計算において、対象となる土地がいくらの価値があるかを評価する場合、その土地の面している道路に定められた価額(路線価)を使って計算します。具体例として以下の図をご覧ください。
まず、前提としてこの土地は二つの路線価に接する更地ですので、相続税申告における評価額は
兄と弟:70万円×200㎡=1億4,000万円
となります。(※便宜上、奥行補正・側方加算・広大地・貸家建付等は全て無視して計算しています)
そして、それを兄弟が持分2分の1ずつで共有相続した場合はそれぞれ7,000万円で、合計1億4,000万円が課税対象となります。
ではこの土地をちょうど真ん中で分割して相続した場合、兄の土地に関しては変わらず両方の道路に面していますが、弟の土地は路線価30万円の道路にのみ面するようになります。その場合の計算式は、
兄:70万円×100㎡=7,000万円
弟:30万円×100㎡=3,000万円
となり、相続税の課税対象は7,000万円(兄)と3,000万円(弟)の合計で1億円になります。このように土地を共有ではなく分割して相続することにより、相続税の課税対象を4,000万円も減らせるのです。
※更地ではなくそこに一棟の建物が建っている場合など、状況によってはこういった方法が活用できない場合もあります。
「二次相続」という言葉自体が聞きなれないものかと思いますが、父・母・子という家族構成の場合、父親が先にお亡くなりになられたとして、その財産を母親と子どもがご相続されるのを「一次相続」、その後、母親がお亡くなりになられた際に子どもがご相続されるのを「二次相続」と言います。
まず一次相続から検討しますと、配偶者(この場合は母親です)には税額軽減の特例というものがあり、法定相続分(法律によって定められた割合に基づく相続分)または1億6,000万円までのご相続に関しては相続税がかかりません(※相続税は不要であっても、相続税申告は必要です)。この特例を活用すれば、一次相続の時点での税負担は最小限にできると思います。
次に母親が亡くなり二次相続が発生したとき、母親にはもちろん配偶者はいません(再婚している場合は別です)ので、配偶者の税額軽減の特例は活用できず、母親は先に亡くなった父親の財産も相続していますので、その総額が子どもの相続財産となり、結果的に非常に高額な相続税を支払わなければならなくなります。
ではどうすればよいかと言いますと、一時相続の時点で子どもの相続分を増やすことで、二次相続の際の相続財産を少なくできます。場合によっては一時相続の際に敢えて「相続税を支払う」ことも必要かもしれません。その時点では損をしたと思われるかもしれませんが、二次相続の際の納税額との総額で考えると、結果的に税負担を抑えることになっているのです。
なかなかそこまで先を見据えて考えるのは難しいかと思いますが、相続税額を抑えるという点では必ず視野にいれて検討すべきです。相続税申告に強い税理士であれば、一次相続の場合と二次相続の場合の納税額までシュミレーションし、最も税負担を抑えられる相続の方法をご提案もできます。
※母親に固有の財産がなく、父親から相続した財産をそのまま維持していると仮定しています。
今までに何度も「相続税申告に強い税理士」という表現をしておりますが、「強い」というのはつまり「知識がある」「申告経験が豊富」ということです。なぜそのような言い方をするのかといいますと、理由は大きく分けて二つあります。
税理士試験は難関の国家資格試験ですが、多くの科目の中から選択し、計5科目を合格すれば税理士になれます。必ず合格しなければならない必須の科目もあるのですが、今ここで話題にしている「相続税」は必須科目ではなく選択科目なのです。つまり、税理士として仕事をされておられる先生方の中には、相続税の試験を受けずに税理士になられた方もいるということです。
もちろん試験を受けたかどうかだけでその知識を判断することはできませんが、試験に合格したという時点でベースとなる知識はお持ちだと思いますし、ご相談される皆様にとっても税理士を選ぶ際の判断基準の一つになるのではないかと思います。
国税庁の発表しているデータによると、相続税申告書の提出者の数は年間約5万人です。それに対し、日本税理士会連合会の公表している全国の税理士の数は約7万人です。これらの数字が何を表しているかわかりますでしょうか?単純計算すると、一年間のうちに一度も相続税申告書を提出していない税理士が約2万人いるということです。
相続税申告に強い税理士、相続税申告を専門にしている税理士がいることを考えると、一度も申告していない税理士の数はもっともっと増えるはずです。
以上のことから、ただ「近いから」「昔から知っているから」「友人の紹介だから」という理由だけで税理士を決めてしまうと、取り返しのつかないことになる可能性があることがおわかりいただけると思います。相続税の申告は必ず「相続税申告に強い税理士」にご相談されることをお勧めします。
当センター所属の税理士は相続税の試験も合格しており、相続税の申告経験も豊富です。また、行政書士、司法書士、弁護士、土地家屋調査士らと連携して業務に取り組みますので、単に「税」という視点だけではなく、トラブルになりにくい分割方法等を考慮し、トータル的なご提案をさせていただくことが可能です。
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相続税申告後の納付は金銭による一括払いが原則です。相続財産によっては何百万、何千万円という相続税を支払わなければならない場合もありますが、その場合ももちろん金銭による一括払いが原則です。しかし、「何と言われても無い袖は振れない!」とお思いの方もおられると思いますので、その場合の納税方法を以下にご紹介いたします。
相続税法第38条に定められている納税方法で、一括での支払いが困難な場合、下記の要件を満たすことで分割払いが認められます。
(1) | 相続税が10万円を超えること。 |
(2) | 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。 |
(3) | 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 |
(4) | 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 |
何回払いになるのか、その期間の利子は何パーセントになるのかは相続財産によって異なります。状況によっては高額な利子になる場合もあり、その場合は銀行等から借り入れをして一括納付してしまったほうが安くなる可能性もありますので、「とにかくお金がないから延納」という考え方ではなく、そういったところまで考慮して総合的に検討する必要があります。
主要な相続財産が不動産だった場合、納税資金を手持ちの預金等から用意しなければならない場合があります。この場合は上記「延納」の選択することも可能ですが、相続税法により定められた要件を満たすことがでなかったとき(つまり延納が認められなかったとき)、その相続する不動産をそのまま現物で納めるのが「物納」です。
ただし、この場合の不動産は相続税法により評価され、実際に売買する際の取引価格より低額になります。その点だけで考えるとなんとかして売却したほうが得と思われるかもしれませんが、相続税の納付期限は開始から10か月以内という期限があること、売却すると不動産の譲渡による所得税(譲渡所得税)が別途かかることなどを考慮し、どちらが納税者にとって有利になるのかを総合的に判断する必要があります。
「こんな方法があるなら納税資金が手元になくても大丈夫!」と思われるかもしれませんが、相続税の納付は現金の一括払いが原則です。延納、物納はあくまで補助的な制度であり、それが認められる可能性も大変厳しいものになっています。納税資金は絶対に安易に考えず、できることならご相続発生前からご用意しておかれることをお勧めします。
当センターには不動産の評価を専門とする不動産鑑定士、相続不動産の売買に強い不動産会社、不動産登記を行う司法書士などが所属しておりますので、ご相談者様の財産や納税額などを詳しくヒアリングした上で、状況に応じた最適な方法をご提案・アドバイスさせていただきます。
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ご存知かと思いますが、相続税の申告期限はご相続開始から10か月以内(※厳密には相続の開始を知った日から10か月以内)と定められています。この数字だけを見るとそれなりの余裕をもった期間が定められているようにも思えますが、実際はご相続発生後にはお通夜、葬儀、初七日、四十九日、各種法要など様々な行事があり、それとはまた別に相続人の調査、相続財産の調査、相続方法の決定、遺産分割協議、銀行や不動産の名義変更など様々な遺産相続手続きを行わなければなりません。税金に関して言えば、ご相続発生後4か月後以内に準確定申告という手続きを行わなければならない場合もあります。
(死亡後、葬儀後に行う手続き一覧、遺産相続手続きの流れ)
そういった慌ただしい状況の中で、相続税額を計算したり、納税資金をどうやって捻出するかを検討したりするのは非常に困難なことだというのは容易に想像がつくと思います。
また、手続きうんぬんの前に、そもそも遺産分割の内容で相続人間で折り合いがつかず、なかなか話が進まないまま10か月という期間を超えてしまうことももちろん考えられます。この場合は、とりあえず法定相続分で相続したものとして10か月の期限までに一旦申告・全額を納税し、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議をまとめて「更正」という手続きをすれば、払いすぎた相続税の還付を受けることは可能ですが、このケースでは配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の評価減といった特例の活用ができず、相続税額がかなり高額になるおそれがあります。
以上のことから、ご相続発生後には早い段階で税理士のサポートを受け、余裕を持って申告期限を迎えたほうが様々な方法を検討でき、精神的にも経済的にも負担を軽くできると思います。
(相続税申告が必要にも関わらず、申告していなかったらどうなる?)
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正しく、そして一円でも安い相続税申告・納税を専門の税理士が代行!
相続税の申告書を提出したあと、税務調査を受ける割合は全国平均で約30%!そのうち財産内容の修正を求められて追加の納税が発生している割合は約85%!!そのほとんどは、本来財産として計上すべきものが漏れている事が原因で起こっています。当センターでは、そのような財産の把握で漏れがないように、財産の調査も一括で代行させていただいております。
(遺産相続手続き全部サポートはこちら)
この記事を執筆した専門家
滝 亮史
Ryoji Taki
近畿税理士会 東支部 第107863号
大阪府中小企業診断士会 第411767号
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