死亡後(葬儀後)の手続き一覧表【チェックリスト付/2024年度版】期限や窓口まで全て紹介

死亡後や葬儀後に必要な手続きについて、期限から窓口までチェックリスト付きで詳しくご紹介します。

死亡後は死亡届を提出することや葬儀をすることはすぐにイメージできるかもしれませんが、その他にどんな手続きがあり、どのように対応すればよいのかがわからず、いざその状況になった時に本当に困ったという方がたくさんおられます。

あまりの手続きの多さに目を背けたくなりますが、必ずしなければなりません。
あまりの手続きの多さに目を背けたくなり
ますが、必ずしなければなりません。

お通夜、葬儀、各種法要が終わり、やっとひと段落したと思っても、そこからが相続手続きの本格的な開始なのです。
普段から慣れている手続きであれば抵抗なくスムーズにできるかもしれませんが、相続に関する手続きは、人の「死亡後」というタイミングで初めて行う手続きばかりです。

ここでは、大切な人が亡くなられた後にどのような手続きがあり、どこで手続きをすればよいのか一覧でご紹介します。いざというときにお役立てください。
死亡後・葬儀後の手続き一覧チェックリスト
※ここからダウンロード、印刷が可能です(無料)

死亡後・葬儀後の手続き一覧チェックリスト

死亡後の手続き一覧(2024年度版)

各詳細についてはそれぞれタップしていただくことで該当箇所へ移動しますが、死亡後の手続きを一覧にまとめると、これだけやることがあります。

期限や窓口、時効なども含めてひとつひとつ詳しく解説していきます。

1.死亡後・葬儀後に行う手続き一覧表(7日以内・2週間以内・1か月以内)

お一人お一人の状況に合わせて行うべき手続きは変わってきますので、まずは自分にはどの手続きが必要なのかを把握することが大切です。ご不明な場合はお気軽にご相談ください。(ご相談はこちら

0120-0556-52

■死亡後手続き関連ページ
>>【詳しすぎる2週間】親の死亡後にまずやるべきこと完全版(まごころ相続コンシェルジュ)

死亡後7日以内にする手続き

死亡後すぐは葬儀関連の手続きが中心になりますが、死亡届や火葬・埋葬の許可など役所の手続きも最低限の範囲で対応が必要になります。

死亡後すぐ

手続きの種類 手続き窓口
葬儀社との連絡、打合せ 葬儀社
葬儀
初七日
葬儀社と決定した会場

期限:死亡後7日以内

手続きの種類 手続き窓口
死亡届の提出
(※記入例あり)
本籍地または死亡地または届出人の住所地の役所
埋火葬許可証交付申請 本籍地または死亡地または届出人の住所地の役所

期限:死亡後すみやかに

手続きの種類 手続き窓口
健康保険証の返還
(高齢受給者証もあれば)
役所または故人の勤務先
厚生年金の手続き
(故人が加入者で未受給者の場合)
年金事務所
国民年金加入状況変更の手続き
(配偶者が故人の扶養になっていた場合)
住所地の役所
健康保険の変更・加入
(故人の扶養になっていた場合)
住所地の役所

死亡届の提出

期限
:7日以内
提出先
:本籍地、死亡した場所、届出人の住所地のいずれかの役所
必要書類
:医師が作成した死亡診断書、届出人の印鑑など
死亡届/死亡診断書

死亡を確認した時点で医師が死亡診断書を作成します。その用紙と死亡届はセットになっており、必要事項を記入して役所に届出をします。これによって死亡した事実を役所が把握し、その人の戸籍に死亡が記載されることになります。
提出期限は戸籍法第86条にて「死亡の事実を知った日から7日以内」と定められていますので、期限内に「届出人※」が提出しましょう。
※届出人は戸籍法第87条に規定されている人で、同居の親族、その他の同居者、家主など順番が決められています。
>>死亡届について詳しくはこちら

埋火葬許可証の交付申請

期限
:7日以内
提出先
:死亡届を提出した役所
必要書類
:役所に設置されている用紙など(※死亡届のみでよい役所もある)
埋火葬許可証

葬儀が終わると一般的には火葬して埋葬することになりますが、そのための許可証を発行してもらう必要があります。役所によって火葬許可証であったり埋火葬許可証であったり名称が異なりますが、火葬の際にはその許可証を提出し、火葬済の証明を受け取ります。納骨の際にはこの火葬済の証明書が必要になりますので、それまでは大切に保管しておきましょう。

死亡後2週間以内にする手続き

葬儀が終わりやっと一段落というところですが、ここから役所や年金の手続きが本格的に始まります。
お勤めの方は忌引きが終わって仕事が開始する場合が多いので、なんとか時間を確保して効率よく手続きを進める必要があります。特に明確な期限はありませんが、公共料金の名義変更、クレジットカードの解約などもこの時点でできる場合は進めておきましょう。

期限:死亡後10日以内

手続きの種類 手続き窓口
年金受給権者死亡届
(厚生年金受給者の場合)
※国民年金受給者は14日以内
年金事務所
加給年金額対象者不該当届
(厚生年金被保険者で、受給要件を満たしていた場合)
年金事務所

期限:死亡後14日以内

手続きの種類 手続き窓口
世帯主変更届
(故人が世帯主の場合)
住所地の役所
介護保険資格喪失届 住所地の役所
その他手続き
・老人医療受給者の手続き
・特定疾患医療受給者の手続き
・身体障害受給者の手続き
・児童手当の手続きなど
(故人の状況により異なる)
役所など

期限:死亡後すみやかに

手続きの種類 手続き窓口
電気、ガス、水道の契約者名義変更 各契約先
新聞、インターネットの名義変更又は解約 各契約先
携帯電話の解約 各契約先
クレジットカードの解約 各契約先
その他契約のサービス全て 各契約先
運転免許証の返納 警察署または運転免許センター
パスポートの返納 旅券事務所

健康保険の資格喪失・資格取得

期限
:14日以内
提出先
:加入しているものによって異なる
必要書類
:資格喪失届、被保険者証、死亡の記載がある戸籍など
被保険者資格喪失届

日本は国民皆保険制度ですので、お勤めの方は健康保険組合や協会けんぽなど、自営業の方は国民健康保険、75歳以上の高齢者の方は後期高齢者医療保険に加入しています。どれに加入しているかによって手続きや書類の提出先は異なりますが、いずれの場合も死亡の翌日にはその資格を失うため、資格喪失の届出が必要です。その亡くなった人の扶養に入っていた方は、そもそもの被保険者の死亡によって資格を失いますので、自分自身で新たに加入する必要があり、資格取得届を提出します。
>>健康保険証(及び高齢受給者証)の手続きについて

年金受給権者死亡届(報告書)の提出

期限
:14日以内(厚生年金の場合は10日以内)
提出先
:年金事務所
必要書類
:年金受給権者死亡届(報告書)、年金証書、死亡の記載がある戸籍など
年金受給権者死亡届(報告書)

年金を受給していた人が亡くなると、その旨を年金事務所に報告する必要があります(報告しないまま年金を受給し続けると不正受給になります)。国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内の期限がありますので、遅れずに手続きしましょう。
なお、役所に死亡届を提出すると自動的に年金の手続きも済んでいると思われがちですが、全く別の制度であり、窓口も別になります。ただ、生前にマイナンバーを年金事務所に登録していれば役所と年金事務所が紐づきますので、この提出は不要になります。
>>死亡後の年金手続き完全版!死亡後に振り込まれた年金は返還するの?罰則は?

世帯主の変更

期限
:14日以内
提出先
:役所
必要書類
:住民異動届、本人確認書類など
住民異動届

世帯とは、”同じ住所に住んでいて、同一の生計を営んでいる家族ごとの単位”のことです(武蔵村山市のHPから引用)。世帯には「世帯主」という世帯を代表する人がおり、この世帯主に変更があった場合は役所に届出が必要です。死亡も当然それに該当しますので、新たな世帯主を決めるための届出が必要です。

免許証・パスポート等の返納

期限
:期限はないが、すみやかに
提出先
:警察署または運転免許センター、旅券事務所
必要書類
:返納する免許証、返納するパスポート、死亡の記載がある戸籍、認印など

どちらも返納しないことによる罰則などはありませんが、身分証明書として大切なものですので、万が一悪用されるリスクを考えると早めに返納しておいた方が安心です。ただ、想い出として残しておきたい場合はその旨を伝えることで、免許証ならパンチで穴を空けたりパスポートなら無効の確認手続きをした上で返却してくれることもあるようです。事前にその旨を伝えて確認してみましょう。

公共料金等の手続き

期限
:期限はないが、すみやかに
提出先
:各契約先
必要書類
:手続きによって異なるが、死亡の記載がある戸籍等が必要な場合もある
公共料金等の手続き

名義変更または解約(※停止ができる契約もある)をすることになりますが、契約状況がすぐに分かるようお客様番号などを確認してから連絡するとスムーズです。
故人の口座から料金を引き落としていた場合、銀行口座の凍結によって支払いができない場合もあります。その場合はすみやかに引き落とし口座の変更をしないと未払いの状態になり、場合によっては強制的に停止や解約されてしまうこともあります。また、最近はオール電化であったり携帯・電気・ガス・インターネットなどを一社で全て契約していることもあり、誤って解約すると使えなくなる場合もあるので注意が必要です。
>>新聞、インターネットの名義変更又は解約
>>携帯電話の解約

死亡後1か月以内にする手続き

役所、年金の手続きが一通り終わり、本格的に「遺産相続手続き」に着手するようなタイミングです。まだ完了していない手続きがあればできるだけこの時期で済ませ、遺産相続手続きに集中できるようにしましょう。

期限:死亡後1か月以内

手続きの種類 手続き窓口
雇用保険受給資格者証の返還 受給手続きを行ったハローワーク

雇用保険受給資格者証の返還

期限
:1か月以内
提出先
:故人が受給していたハローワーク
必要書類
:雇用保険受給資格者証、死亡の記載がある戸籍など
雇用保険受給資格者証

雇用保険に加入していることを証明する書類ですが、死亡から1か月以内にハローワークに返還する必要があります。あまり見る機会がない証明書ですので見つけられなかった場合は、ハローワークに死亡の旨を連絡するようにしましょう。

その他の手続き

その他、該当する方のみが申請する手続きもありますので、自分が対象者かどうかをしっかり確認しましょう。

期限:該当者のみが申請

手続きの種類 手続き窓口
寡婦年金の請求
(国民年金のみに加入し、受給要件を満たした場合)
住所地の役所
中高年寡婦加算の請求
(遺族厚生年金受給対象者のうち、要件を満たした場合)
住所地の役所(状況により異なる)

寡婦年金の請求

期限
:夫を亡くした妻が60歳から65歳の間
提出先
:役所
必要書類
:亡くなった人のマイナンバー/年金手帳、請求する人のマイナンバー/本人確認書類/年金手帳/印鑑/受取口座通帳など

寡婦年金は、夫をなくした妻が60歳から65歳の間に限って支給される年金です。妻自身の年金は65歳からの支給開始なので、それまでの繋ぎの年金というイメージです。該当の年齢の人は忘れず申請するようにしましょう。
>>寡婦年金の手続きについて

2.死亡後の手続きで時効が発生する手続き一覧表
(2年・3年・5年)

以下の手続きには時効があります。先延ばしにせず、気付いたときに手続きをしましょう。ここでは、時効が2年のもの、3年のもの、5年のものに分けてご紹介します。

死亡から2年で時効になる手続き

手続きの種類 手続き窓口
埋葬費支給申請
(健康保険加入の場合)
全国健康保険協会または健康保険組合
葬祭費支給申請
(国民健康保険、船員保険加入の場合)
住所地の役所
埋葬費支給申請
(労災保険適用の場合)
勤務先を所管する労働基準監督署
死亡一時金の請求
(国民年金のみに加入し、受給要件を満たした場合)
住所地の役所
高額療養費の支給申請
(国民健康保険などの場合)
住所地の役所、健康保険組合など
介護保険料過誤納還付金の請求 住所地の役所

死亡から3年で時効になる手続き

手続きの種類 手続き窓口
死亡保険金の請求(※期限は保険契約による) 生命保険会社

死亡から5年で時効になる手続き

手続きの種類 手続き窓口
遺族基礎年金の請求
(故人が国民年金加入者の場合)
住所地の役所
(状況により異なる)
遺族厚生年金の請求
(故人が厚生年金加入者の場合)
住所地の役所
(状況により異なる)
遺族補償給付の請求
(労災保険適用の場合)
勤務先を所管する労働基準監督署

葬祭費・埋葬費の支給申請

時効
:2年
提出先
:役所、勤務先や協会けんぽなど
必要書類
:葬祭費支給申請書、葬儀費用の領収書、申請者の本人確認資料、申請者の受取口座通帳など
葬祭費支給申請書(国民健康保険)
葬祭費支給申請書(協会けんぽ)

亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合、必要書類を揃えて役所に申請することで3~7万円が支給されます(※金額はお住まいの市区町村によります)。会社にお勤めで協会けんぽなどに加入していた場合は「埋葬費」として5万円が支給されますが、申請先は役所ではなく勤めていた会社や協会けんぽ等になります。埋葬費を請求できる人には要件がありますが、それに該当しない場合でも「埋葬料」を受け取ることができる場合があります。
>>葬儀費用(葬祭費、埋葬費)の手続きについて

介護保険料過誤納還付金の請求

時効
:2年
提出先
:役所
必要書類
:介護保険料過誤納金還付口座振込依頼書(役所によって名称は異なる)など
介護保険料過誤納金

介護保険料は満40歳に達した時から徴収されますが、年金の受給が開始すると、その受給する年金から天引きにて徴収されることになります。そのため、年金が支払われるタイミング(偶数月の15日)とその天引きされる対象月の関係で、死亡時点で払い過ぎ(いわゆる過払い)が発生することがあり、その場合は収めすぎた介護保険料を請求して還付してもらうことができます。基本的には死亡の手続きをした時点で役所が計算して通知をしてきますが、時効のある手続きになりますので、もし通知がない場合は役所に問い合わせてみましょう。

死亡一時金の請求

時効
:2年
提出先
:役所
必要書類
:亡くなった人のマイナンバー/年金手帳、請求する人のマイナンバー/本人確認書類/年金手帳/印鑑/受取口座通帳など

死亡一時金は、年金をずっと納めてきたのに受給開始までに亡くなってしまった場合に支給されるお金です(※一時金ですので年金のように継続して支払われるものではありません)。死亡から2年で時効になりますので、同居をしていたご家族の方は特に注意して確認するようにしましょう。
>>死亡一時金の手続きについて

遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求

時効
:5年
提出先
:年金事務所または役所
必要書類
:亡くなった人のマイナンバー/年金手帳、請求する人のマイナンバー/本人確認書類/年金手帳/印鑑/受取口座通帳など
国民年金 遺族基礎年金
国民年金 厚生年金保険遺族給付

国民年金または厚生年金(共済年金)のどちらに加入していたのか、またその種類などによって手続きする場所や書類は異なりますが、いずれも目的は「遺族の生活補償」です。そのため、相続の開始と同時に自動的に支給が開始されるものとお考えの方も多いのですが、実際は請求をしないと5年で時効になってしまいますので注意が必要です。なお、書類を揃えて請求してから3か月以上、遅い場合は半年ほど経過してから支給開始されることもありますので、当面の生活費が必要な方はできるだけ早く請求することをお勧めします。
>>遺族基礎年金の手続きについて
>>遺族厚生年金の手続きについて

※上記は死亡後・葬儀後に必要となる手続きの一部であり、故人が何に加入していたかによって必要な手続きは異なります。また、上記は期限や要件に関してご理解いただきやすい方法にて記載しております。
そのため、上記を参考にご自身で手続きをされた場合に手続き漏れや期限切れがあった場合も、当センターは一切責任を負いかねますので、あくまで自己責任にて手続きを行ってくださいますようお願いいたします。

※上記手続きには遺産相続手続きに関するもの(相続放棄の申述、相続税の申告など)は含まれておりません。遺産相続手続きの内容と期限についてはこちらのページで詳しく解説しております。
遺産相続手続きの流れのページはこちら

【「葬祭費」「埋葬料」は申請しないと支給されない!】
健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた人が亡くなられた場合にもらえるのが「葬祭費」や「埋葬料」といわれるものです。
手続きは非常に簡単で、必要書類を揃えて申請するだけで5万円「程度」の給付金が受け取れます。(申請する市区町村や健康保険組合によって金額が異なります)
請求は、「喪主を務めた方」「埋葬を行った方」であったり、「亡くなられた人と同一生計の家族」であったり、何を請求するかによって定められています。(請求に必要な書類も手続き期間によって異なりますので、詳しくは申請先にお問合せください)

・葬祭費
対象:国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入していた人が亡くなられた場合
期限:葬祭を行った日から2年以内
申請先:役所
必要書類:葬儀費用の領収書(もしくは会葬礼状)
※役所や申請先によってはそれ以外の書類で対応できたり、追加で必要な場合もあったりしますので、詳しくは各役所の窓口にお問い合わせください。

・埋葬料
対象:健康保険に加入していた人が亡くなられた場合
期限:亡くなられた日から2年以内
申請先:勤務先又は健康保険組合等
必要書類:事業主の証明を得た支給申請書や生計維持関係が確認できる書類など
※状況によって必要書類が異なりますので、詳しくは勤務先又は健康保険組合等にお問い合わせください。

3.自分はどの手続きが必要?パターン別にご紹介!

たくさんの手続きを一覧でご紹介しましたが、この中で自分はどの手続きをすればよいかわかりますでしょうか?おそらくそれがわかる人はほとんどいないのではないかと思います。なぜなら、「相続手続き」自体が初めての経験だという方も多く、また亡くなった人がどういったものに加入していたのかを明確に把握している人はほとんどいないからです。

当サイトでは、それを少しでもイメージしていただきやすいよう、家族構成や状況を3つ想定し、それぞれのケースに応じて必要な手続きをご案内します。全く同じ家族構成、状況という方は少ないかもしれませんが、どういった場合にどのような手続きが必要になるのか、参考にしていただければと思います。

※以下、敬称略にて解説します。

3-1.まだお勤め中の父を亡くしたケース

被相続人:父(57歳)→会社勤務(勤続35年)
相続人①:母(57歳)→専業主婦(婚姻期間28年)
相続人②:長男(26歳)→会社員、一人暮らし
相続人③:長女(24歳)→公務員、一人暮らし

[必要な手続き]

7日以内
・死亡届の提出

ただちに
・健康保険証の返還→会社経由
・厚生年金の手続き→会社経由
・国民年金加入状況変更の手続き(母は第3号から第1号へ)
・健康保険の変更・加入(母は長男の被扶養へ)

14日以内
・世帯主変更届

すみやかに
・電気、ガス、水道、インターネットの契約者名義変更
・携帯電話、クレジッカードの解約
・運転免許証、パスポートの返納

1か月以内
・雇用保険受給資格者証の返還→会社経由

2年で時効
・埋葬費支給申請→会社経由

3年で時効
・死亡保険金(入院保険金)の請求(受取人:長女)

5年で時効
・遺族厚生年金の請求(母)

まだ会社勤めをしていた父を亡くしたケースです。この場合、雇用保険、年金、健康保険、埋葬費の手続き窓口は会社になりますので、会社からの指示を待って書類に署名押印をしたり、必要書類を提出したりします。

母は父の被扶養者であったため、国民健康保険第3号から第1号へ種別変更が必要です。また、健康保険は被扶養者から除外となるので、母は自分で保険に入るか別の人の被扶養者になる必要があります。よって、相続人②長男の被扶養者になるための手続きが必要です。

さらに、母は父によって生計を維持されていたので、遺族厚生年金の請求が可能です。(母は、父を亡くしたとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいないので、中高年寡婦加算の対象にもなります)

3-2.自営業の父を若くして亡くしたケース

被相続人:父(49歳)→自営業(経営26年)
相続人①:母(40歳)→自営業手伝い
相続人②:長女(14歳)→学生

[必要な手続き]

7日以内
・死亡届の提出

ただちに
・健康保険証の返還
・国民年金の死亡届
・健康保険の変更・加入(長女は母の被扶養者に変更)

14日以内
・世帯主変更届(亡くなった人が世帯主の場合)

すみやかに
・電気、ガス、水道、インターネットの契約者名義変更
・携帯電話、クレジッカードの解約
・運転免許証の返納

2年で時効
・葬祭費支給申請

5年で時効
・遺族基礎年金の請求(母)

自営業(個人事業主)の父を若くして亡くしたケースです。この場合、父は国民健康保険加入者であり、母と長女はその被扶養者であったため、母は自分で国民健康保険に加入、長女は母の被扶養者となる手続きが必要です。

また、個人事業主は厚生年金ではなく国民年金に加入するので、母は「被相続人によって生計を維持されていた子のある配偶者」に該当し、遺族基礎年金の請求が可能です。

3-3.子のいない年金受給者の夫を亡くしたケース

被相続人:夫(80歳)→要介護1
相続人①:妻(70歳)→専業主婦

[必要な手続き]

7日以内
・死亡届の提出

ただちに
・後期高齢者保険証の返還

14日以内
・世帯主変更届
・介護保険資格喪失届
・年金受給者死亡届

すみやかに
・電気、ガス、水道、インターネットの契約者名義変更
・携帯電話、クレジッカードの解約
・運転免許証の返納

2年で時効
・葬祭費支給申請
・介護保険還付金の請求

夫は80歳のため、後期高齢者保険の加入者です。また、介護認定も受けているため、介護保険サービスも受けていました。よって、各保険証の返還が必要です。更に、後期高齢者保険に葬祭費の支給申請、介護保険に還付金の申請が可能です。

4.死亡後の手続きを効率よく進めるための3つのポイント

ここでご紹介しているだけでも30以上の手続きがあり、細かくお伝えしていないものも含めると、死亡後・葬儀後の手続きは100以上あるとも言われています。それらを漏れなく行うためには、どうやって手続きを進めていけばよいのでしょうか?

繰り返しお伝えしてきたように、手続きには期限のあるものがたくさんありますので、優先順位をつけて効率的に進めていかないと取り返しのつかないことになってしまうかもしれません。当方では年間1,800件を超えるご相談をお受けしておりますので、その経験をもとに、死亡後の手続きを効率的に進めるためのポイントを3つご紹介します。

4-1.書類の管理はしっかり丁寧に!

ご相談でご自宅へお伺いした際によくお見かけするのが、山積みの書類がどさっと置かれているケースです。こちらから「〇〇の書類は届いていますか?」とお聞きしたときに、その山積みの書類をゴソゴソ・・・。そして結果的には見つからず、再発行の依頼を役所へしていただくこともあります。

当方ではそれら山積みの書類を一緒に確認して分別したり、場合によっては全部をお預かりしてこちらで整理したりすることもありますが、ご自身で手続きを進められるということであれば、まずはそれら書類の管理をとにかく徹底することが大切です。その書類に手続きの手掛かりが必ず記載されているはずです。書類を失くしてしまったことで手続きができず、期限が過ぎてしまったりしたら大変ですので、まずは徹底した書類の管理を心がけましょう!

4-2.郵送物は必ず確認すること!

死亡後・葬儀後の手続きでは、本当にたくさんの封筒がいろいろなところから届きます。相続人の方のご自宅へ届く書類もあれば、そもそも死亡の事実を伝えていないところに関しては、そのまま引き続き亡くなられた方のご自宅へ書類が届くこともあります。定期的にわざわざ郵便を確認しにご実家へ行っても、とにかくどの情報が最新なのか、どの情報が自分には必要なのか、何がなんだかわからないという状況になられる方が多いです。

この場合の対策として郵便の転送サービスを活用するという方法がありましたが、個人情報の観点からそのサービスは今は使えなくなっています(2024年時点)。そのため、できる対処としてはやはり定期的に郵便を確認しに行くことですが、遠方であったり仕事の都合でどうしても難しいという場合は、近所の方に郵便の確認をお願いするなどを検討しましょう。

膨大な手続きの情報や手掛かりは必ず郵便の中にもあります。大した郵便などないだろうと思っていたら、予想もしていなかった保険に加入していたり証券会社の口座を持っていたりということもありますので、必ず郵便は確認するようにしましょう。

4-3.やることリストを作ろう!

葬儀が終わって一段落・・・と思っている間もなく、山のような手続きを一つずつこなしていかなければなりません。届いた書類を順に対応していくのも一つの方法ですが、それだとやはり漏れてしまう可能性もあります。自分から手続きをしないと受け取れない給付金がある場合は、もったいないことになってしまいますよね。

漏れなく全ての手続きを終えるためにも、まずは「やることリスト」を作り、併せて期限もそこで管理するようにしましょう!なかなか自分で作れないという方は、最初から代行サービスを検討されるのも一つの方法かもしれません。

必要な手続きはそれぞれの加入状況などによって異なりますが、全体像が一覧でわかるチェックリストをご用意しておりますので、必要に応じて確認、印刷してご利用ください。

死亡後・葬儀後の手続き一覧チェックリスト

5.ショックで何もする気になれない…手続きせずに放置したらどうなる?

大切な人を亡くされ、計り知れない悲しみの中で進めていかなければならない相続手続き。「今はショックで何もする気になれない…食事も喉を通らない…」という方もたくさんおられることと思います。

しかし、手続きは待ってくれません。

葬儀後すぐにしなければならない手続き、死亡後7日以内にしなければならない手続き、10日以内、14日以内、1か月以内、それから2年や、3年、5年で時効になるもの、とにかく定められた期日に従って手続きしていく必要があります。

それらを無視し、何も手続きしないということ自体はもちろん可能です(要は自分が動いて手続きをするかどうかですので)。しかし、期限のある手続きには罰則があるもの、手続きしなかったせいで不正受給の状態になってしまうもの、もらえるはずのお金がもらえないなど、放置しても良いことはひとつとしてありません。「期限」として定められている以上、大変だとは思いますが、一つ一つ進めていきましょう。

「自分でやるのは難しそう…」という場合は、当センターを含め代行サービスを検討してみてください。(ご相談はこちら

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 嶋田 裕志
  • 特定行政書士
  • 宅地建物取引士

嶋田 裕志

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大阪府行政書士会 第6071号
宅地建物取引士 第090938号

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