相続人を確定するための戸籍や住民票など公的書類の収集代行
誰が相続人なのかを証明するためには戸籍や住民票などを取得し、お亡くなりになった方と自分との関係を公的に証明しなければなりません。行政書士等には職務上請求という制度が認められており、ご本人様に変わって個人情報に関する書類を収集することができますので、見慣れない複雑な戸籍も頭を悩ませていただくことなくすべて当センターにて収集いたします。
遺産相続手続きを全て代行!相続税申告、凍結した銀行口座の解除、不動産や自動車の名義変更などあらゆる手続きを代行します!全国対応
遺産相続手続きは、誰一人として全く同じケースは存在しません。つまり、それぞれの状況やご家庭に応じた最適なサービスをご提供する必要があるはずです。
だからこそ、当センターは「ここまではできますが、これ以上はできません」といった画一的なサービスではなく、一件一件専門家が直接お話をお聞きし、それぞれのケースにあった最適なサービスをご提案させていただいております。
また、当センターの特徴は明朗会計。多くの方にとって遺産相続手続きは初めてのことであり、一体いくらかかるのか、どれぐらいが相場なのか、びっくりする額を請求されないかなど、不安がたくさんあることと思います。
だからこそ、当センターはご契約をいただく前には必ず料金について詳しくご説明をし、原則として業務開始後に追加料金の話をさせていただくことはありません。どうぞ安心してお気軽にご相談ください。
※業務開始後に追加の業務が判明した場合(ご存知でなかった銀行口座を所有しておられた場合など)は、着手の前に必ず費用のご説明をし、ご了承をいただいた上で業務を開始いたします。
一般的によく耳にするご不満、それは「料金がわかりにくい」ということです。
確かに遺産相続手続きには遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更登記、銀行口座の解約・払戻し手続き、所有していた自動車の手続き、相続税の申告など、実に多くの手続きがあります。それら一つ一つの料金を細かく掲載するのも良いかもしれませんが、では自分にどの手続きが必要なのか、それにはいくらかかって、結局は総額がいくらになるのか。一番大切なそこがわからずに、ご不安になられる方が非常に多いようです。
当センターではそういった不安を少しでもお感じになられることがないよう、「遺産相続手続き全部サポート」というサービスをご用意しております。
(もちろん一つ一つの手続きを個別でご依頼いただくことも可能です)
遺産相続手続き全部
サポート
あらゆる遺産相続手続きを代行します!
詳細な料金表 | |
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相続財産の総額 (不動産については評価額で計算) |
当センターがいただく報酬 (※すべて税込) |
2,000万円未満 | 297,000円∼ |
5,000万円未満 | 363,000円∼ |
1億円未満 | 583,000円∼ |
1億円以上 | 財産の種類によって手続きの煩雑さが大きく異なりますので、個別の御見積りとさせていただきます。お気軽にご相談ください。(無料相談はこちらから) |
このサービスは、相続開始後に発生する遺産相続手続きの総合代行サービスです。
このサービスをご利用いただければ、銀行口座の解約や不動産の名義変更などの相続手続きが完了するのはもちろん、ご状況によっては遺言書の検認や家庭裁判所への各種申立てなどにも対応させていただきます。
具体的にどのようなサービスなのか、以下に詳細を記載いたします。
誰が相続人なのかを証明するためには戸籍や住民票などを取得し、お亡くなりになった方と自分との関係を公的に証明しなければなりません。行政書士等には職務上請求という制度が認められており、ご本人様に変わって個人情報に関する書類を収集することができますので、見慣れない複雑な戸籍も頭を悩ませていただくことなくすべて当センターにて収集いたします。
戸籍の収集が終わると相続人が確定されます。そしてその相続人とお亡くなりになられた方の関係を一目でわかるようにまとめたものが相続関係説明図です。手続きによって必要な場合も不要な場合もありますが、誰が相続人なのかが一目でわかる資料となりますので、各手続き機関で説明する際にも非常に役立ちます。
単に遺産分割協議書を作成するだけであれば誰にでもできるかもしれません。しかし、果たしてそこに記載されている遺産がすべてなのか、後から遺産が見つかった場合はどうなるのか、他の相続人に上手く説得されてしまっているのではないか、そういった心配から疑心暗鬼が生まれ、トラブルに発展してしまうケースも多々見てきております。当センターでは、そういった点も全て含めて詳しくご説明しながら誠実に作成いたします。
お亡くなりになったことを金融機関が知った時点で故人名義の口座は凍結され、勝手に引き出すことができなくなります。それを解約、または名義変更等の手続きを行うことによって、そこにあった財産を相続人が使うことができるようになります。 お住まいの地域から遠く離れた支店、地方銀行であっても当センターで手続きいたします。
参考:死亡届を出すと自動的に銀行口座が凍結される?
遺産分割協議書の内容に基づき、故人の名義のご自宅、マンション等の不動産の相続手続きをいたします。現実問題として不動産は分割が難しく、取り分の問題でトラブルに発展するケースも多くみられます。できるだけそうならないために、専門家としての見地から様々な分割方法をご提案いたします。不動産登記は専門家である司法書士が手続きいたします。
遺産相続というと、預貯金や不動産の手続きのみをご想像される方が多いのですが、例えば借金を残したままお亡くなりになられた場合、その借金を相続しないためには「相続放棄」という手続きをしなければなりません。また、お亡くなりになられた方がご自身で書かれた遺言書が見つかった場合は家庭裁判所に「検認」という手続きを申立てなければなりません。
お一人お一人詳しくお話をお聞きし、どういった手続きが必要か、その際にはどういった書類が必要かをお伝えさせていただきます。手続きの代行をご希望の場合はもちろん当センターにて対応いたします(※手続き内容によっては別途費用がかかります)。
当センターにご依頼いただくメリットとして”煩雑な手続きを任せてしまうことができる”というのもありますが、実際はこのトータルアドバイスが最大のメリットかもしれません。相続に関して豊富な知識を持たないままで手続きを行った場合、書類を揃えることができれば手続き自体は完了するかもしれませんが、お金に関すること、トラブルに関することなど、思いもよらないマイナスの出来事が起こることが本当によくあります。
一度課せられてしまった税金を払わないのは脱税となり、一度こじれてしまった人間関係を修復するのは本当に困難を極めます。
それらのリスクを少しでも抑えるためにも、当センターでなくてももちろん構いませんので、ぜひ相続手続きの専門家にご相談ください。
数ある事務所の中から当センターをお選びいただいた場合は、あらゆる専門家が最善のご提案、アドバイスをさせていただきます。
上記はもちろんのこと、お一人お一人のケースに合わせてどんな些細な手続きでもお手伝いさせていただきます。ご不明な点、お悩みなどありましたらお気軽にご相談ください。
相続の際に必ずと言ってよいほど出てくる銀行口座、預貯金の解約・払い戻し手続きを、当センターが代行します。日本全国どこにある金融機関にも対応します。銀行口座・預貯金の相続手続きについての詳しい内容は「死亡して凍結された銀行口座の手続き」のページをご覧ください。
銀行口座相続手続き
サポート
日本全国のあらゆる金融機関に対応!口座調査も対応可能
これらすべてに対応します!預貯金だけならこのプラン!
※銀行口座だけでなく、定期預金、定額郵便貯金など対応いたします。
※亡くなられた方の遺言書があった場合は、その開封のための手続き(検認)からご相談をお受けいたします。
>> 死亡して凍結された銀行口座の手続きのページはこちら
お亡くなりになられた方の名義になっている不動産の相続手続きを、当センターが代行します。日本全国どこにある不動産にも対応します。不動産の相続手続きについての詳しい内容は「故人が所有していた不動産の手続き」のページをご覧ください。
不動産相続手続き
サポート
相続不動産の名義変更から売却まで、不動産のことなら何でも!
これらすべてに対応します!不動産だけならこのプラン!
※相続人に未成年者がおられる場合は、特別代理人の申立て手続きもお受けいたします。
※亡くなられた方の遺言書があった場合は、その開封のための手続き(検認)からご相談をお受けいたします。
>> 故人が所有していた不動産の手続きのページはこちら
お亡くなりになられた方がご生前に所有しておられた車やバイクの相続手続きを、当センターが代行します。日本全国にある車やバイクに対応します。車やバイクの相続手続きについての詳しい内容は「故人が所有していた車・バイクの手続き」のページをご覧ください。
車・バイク相続手続き
サポート
名義変更、売却、廃車などの
あらゆる手続きに対応!
車・バイクだけならこのプラン!
※相続人に未成年者がおられる場合は、特別代理人の申立て手続き、就任もお受けいたします。
※亡くなられた方の遺言書があった場合は、その開封のための手続き(検認)からご相談をお受けいたします。
>> 故人が所有していた車・バイクの手続きのページはこちら
自分は相続税を払わなければならないのかわからない、その判断はどうすれば良いのかわからない、そういったお悩みをお持ちの方をサポートするサービスです。相続税がかかるかどうかについての詳しい内容は「相続税がかかるか不明な方」のページをご覧ください。
相続財産簡易評価
サポート
相続税申告が必要かどうかわからない、
そんな方にオススメ!
「相続税なんてかからないだろう」という思い込みは危険です。相続税がかかるか不明な方のページで簡単な評価方法をご説明しておりますので、ぜひ一度ご自身でもお試しください。よくわからない、そんな時間はないという方は、当センターが代行いたします。
>> 相続税がかかるか不明な方のページはこちら
相続税の申告は誰がやっても同じではありません。相続税に強い税理士が、適正で、尚且つ最大限の節税を考えて相続税の申告をサポートします。相続税がかかる方についての詳しい内容は「相続税がかかる方」のページをご覧ください。
相続税申告手続
サポート
正しく、そして一円でも安い納税を専門の税理士が代行!
すでにお亡くなりになられた後でも、国が認める特例を活用したり、その財産の分割の方法を工夫したり、長期的な視点で考えることで、相続税を減らすことができるかもしれません。「一円でも安く」「税務調査の入らない適正な申告」を最優先に考え、申告を代行いたします。
>> 相続税がかかる方のページはこちら
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遺産相続手続きをまごころとご一緒に
0120-0556-52
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