相続放棄したら相続権はどうなる?相続順位について徹底解説!

先日病気で兄が亡くなりました。相続人は両親になるようですが、兄の借金が多いために相続放棄をしたがっています。両親が相続放棄をした場合、私に相続権が移るのでしょうか?相続権の順位について知りたいです。

  • 相続放棄により、同順位の相続人がいなくなった場合、相続権が次順位に移る
    (各順位の人が相続放棄をした場合の相続権について、それぞれ解説しています)
  • 相続放棄しても、他の相続人に通知されることはない

 

相続人は、亡くなった人(被相続人)の家族関係によって決まります。

(民法で定められています)

 

そして相続人になる人には順位があり、下図のように定められています。

(被相続人の)配偶者 常に相続人
(被相続人の)直系卑属(子や孫など) 第1順位
(被相続人の)直系尊属(両親や祖父母など) 第2順位
(被相続人の)兄弟姉妹 第3順位

 

被相続人の家族関係と、上図の法定順位によって「だれが相続人になるのか」が決まります。

 

では、それにより決まった相続人が、相続放棄をした場合はどうなるかというと、同順位の相続人が放棄によりいなくなった場合、次順位の人に相続権が移ることになります。

 

この記事では、各順位の相続人が相続放棄をした場合に、他の相続人にどのような影響を及ぼすのかを解説します。

 

1.相続順位の基礎知識

まず、相続権がどのように決まっていくのか、相続順位の基本的な考え方について解説します。

(ご存じの方は、飛ばしていただき2章|各順位の相続人が相続放棄をした場合、相続権はどうなる?よりお読みください。)

 

冒頭でもお伝えしましたが、相続権には順位があります

 

法定相続人の範囲と順位

 

  • 配偶者は常に相続人で、どの相続順位の人が相続しようとも影響を受けません。(※法定相続割合は変わります)
  • 子や孫がいる場合→第1順位として相続人になります。
  • 子や孫がいない場合→第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)が相続になります。
  • 子や孫、父母や祖父母などもいない場合→第3順位(兄弟姉妹や甥姪)が相続になります。

 

このように、被相続人がどのような家族構成をしていたかによって「だれが相続するのか=相続人」が決まります。

ひとつ例を挙げて詳しく解説していますので、よろしければご覧ください。

 

そうして決まった相続人が相続放棄をし、同順位の全ての相続人がいなくなった場合、次順位の人に相続権が移ることになります

 

ここで注意したいのは、相続権が移るのは「相続人全員が(相続放棄等で)いなくなった場合」だということです。

 

下図のような場合(相続人のうちひとりだけ相続放棄した場合)、次順位に相続権が移るということはありません。

相続人のうち、ひとりだけ相続放棄した場合

 

この考え方をもとに、各順位の相続人が全員相続放棄をした場合、相続権はどうなるのか次章で解説していきます。

 

※相続人が全員いなくなる状況とは?

相続放棄だけでなく、欠格や廃除等の理由により相続人に該当しない場合も含みます。

 

2.各順位の相続人が相続放棄をした場合、相続権はどうなる?

相続人が相続放棄をすることで相続の順位が変わるのは、同順位の相続人が全員いなくなったときです。

ここでは各順位の人が相続放棄等でいなくなった場合、相続権がどう移るのか、ケースごとに詳しく解説していきます。

  1. 第1順位 直系卑属(子や孫など)が相続人の場合
  2. 第2順位 直系尊属(両親や祖父母など)が相続人の場合
  3. 第3順位 兄弟姉妹が相続人の場合

 

※言葉の補足※
これから解説していくにあたり、「直系卑属」「直系尊属」という言葉が出てきますので、それぞれどういうことなのかここで補足しておきます。

■直系卑属とは
当人から見て子や孫、ひ孫など、被相続人から見て下の世代の血族のことを「直系卑属」といいます。

直系卑属とは

 

■直系尊属とは
当人から見て父母や祖父母などの上の世代の血族のことを「直系尊属」といいます。

直系尊属とは

 

2-1.第1順位 直系卑属(子や孫など)が相続人の場合

被相続人(亡くなった人)の子は相続人になります。

第一順位の相続: 直系卑属(子や孫など)が相続人になる

つまり相続人は
• 配偶者
• 子A(第1順位)
• 子B(第1順位)
の3人になります。
(相続の第1順位に該当するのは「直系卑属」ということになります。)

 

もし、子が被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子の子(被相続人から見たら孫)が相続人なります。

そしてもし、子や孫が被相続人の前に亡くなっていた場合は、ひ孫が相続人になります。

このように、相続人(になるはずだった人)が被相続人より先に亡くなっていた場合、次の世代が相続人になることを「代襲相続」といいます。

 

第1順位である子Aと子Bが全員相続放棄をした場合、相続権は第2順位の直系尊属(亡くなった人の父母や祖父母)に移ります。

※相続放棄をした後、さらに下の世代に相続権が移ることはありません!
上図の場合、子Aが相続放棄をすれば、孫に相続権が移ることはないということです。

 

2-2.第2順位 直系尊属(両親や祖父母など)が相続人の場合

・第1順位(子や孫などの直系の下の世代)
がいない場合は、被相続人の父母または祖父母が相続人になります。

第二順位の相続:直系尊属(両親や祖父母など)が相続人になる

つまり相続人は

  • 配偶者
  • 父(第2順位)
  • 母(第2順位)

の3人になります。

(相続の第2順位に該当するのは「直系尊属」ということになります。)

※もし、父母と祖父母のどちらも存命の場合は、亡くなった人から親等が近い父母が相続人になります。

 

ここで注意したいのが、下図の例のように、相続人は配偶者と母(父は先に亡くなっています)ですが、母が相続放棄をした場合、相続権は母方の祖父母に移ります。

相続人は配偶者と母(父は先に亡くなっています)で、母が相続放棄をした場合、相続権は母方の祖父母に移ります。

つまり相続人は

  • 配偶者
  • 母方の祖父(第2順位)
  • 母方の祖母(第2順位)

の3人になります。

※相続放棄をした後、さらに上の世代に相続権が移ります!
上図の通り、母が相続放棄をすれば、母方の祖父・祖母に相続権が移ることになります。

 

父母や祖父母が相続放棄やすでに他界している等で、直系の上の世代の相続人が全ていなくなった場合は、相続権が第3順位の兄弟姉妹に移ります。

 

2-3.第3順位 兄弟姉妹が相続人の場合

  • 第1順位(子や孫などの直系の下の世代)
  • 第2順位(父母や祖父母などの直系の上の世代)

の相続人が、相続放棄や被相続人よりも先に他界している等でいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

(第3順位の相続人です)

第三順位の相続:兄弟姉妹が相続人になる

 

※兄弟姉妹が相続人になる場合の代襲相続

この場合、被相続人(亡くなった人)より先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その子(甥や姪)が相続人になります。(代襲相続)

ただし、兄弟姉妹が相続人のときは、甥や姪までにしか代襲相続しません。

兄弟姉妹の代襲相続:兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続するのは甥や姪まで

参考記事:
兄弟姉妹の代襲相続で相続人になる人・ならない人【イラストで解説】(まごころ相続コンシェルジュ)

 

第3順位(最後)の相続人である兄弟姉妹にも、もちろん相続放棄する権利はあります。

しかし、相続権は第3順位までしかないため、もし兄弟姉妹(及び甥姪)が全員相続放棄をした場合は、相続人が誰もいないということになります。

 

では、相続人が全員相続放棄をし、だれも相続する人がいなくなった場合はどうなるのでしょうか。

これについては次章で解説します。

 

3.コラム:相続人が全員いなくなった場合はどうなる?

相続人が誰もいない場合、例えば賃貸マンションの片付け、税金の未納、公共料金の未払い等はどうなってしまうのでしょうか?

 

追って詳しく解説しますが、結論からいうと「相続財産清算人」という人が選任され、債務を支払うなどし、亡くなった人の遺産についての清算活動を行います。

※令和5年4月1日施行の民法改正によって、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称変更されました。

 

では、家庭裁判所で相続放棄をした人がその時点から全ての責任が無くなるかというと、実はそういうわけではありません。

 

民法では

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。(940条)

と定められています。

(※黄色の下線箇所は、令和5年4月1日の改正で追記された文言です)

 

具体的には、自分が相続放棄をすることで相続権が次順位の人に移ったとしても、次順位の相続人が「相続人として財産等の管理ができる」状態になるまでの間、預かっている財産(例えば預金通帳など)がある場合は自分の財産と同じように注意して管理しなければならないということです。

 

この財産の管理義務は、第3順位の兄弟姉妹の全員が相続放棄をした場合も同様です。

次順位のいない相続人は、自身の管理義務を免れるためには、家庭裁判所で「相続財産清算人」を選任してもらう必要があります。

 

ちなみに、この「相続財産清算人」により債務などの清算を終えて残った財産については、国庫に帰属されます。

詳細は、家庭裁判所のHP(相続財産清算人の選任)をご確認ください。

 

4.相続放棄をしても、他の相続人に通知はいかない

相続放棄は、家庭裁判所にて「相続の放棄の申述」をする必要があります。

 

第1順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の第2順位に相続権が移ります。

第2順位の相続人全員が相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹まで相続権が移ります。

 

しかし、その相続放棄の申述があったという事実は、家庭裁判所から他の相続人に(相続放棄の)通知されることはありません

また、相続放棄をした事実が戸籍に反映されることもありません

 

相続放棄を考えるケースとしては、

  • 被相続人に借金やローンなどがある
  • 相続したくないものがある

等の場合が多いかと思います。

そのため、もし相続放棄をする場合は、次に相続人になるであろう人達に声を掛けてあげると親切です。

(次順位の人がそのまま相続放棄をせずに放置をした場合、「相続をした」とみなされててしまうおそれがあるからです)

 

次順位が相続人になった場合の相続放棄の期限はいつ?

先順位の相続人が全員相続放棄をして、「自分が相続人になった」と知ったときから3か月が、相続放棄の期限となります。

  • そもそもその相続開始の時点
  • 先順位の相続人が相続放棄をした日

ではありません。

 

先順位の相続人が相続放棄をしたどうかを調べることができる!?

相続人や利害関係人であれば、亡くなった人の相続人が相続放棄をしているかどうかを調べることができます。

(詳しくは家庭裁判所のHP(相続放棄・限定承認の申述有無の照会方法について)をご覧ください。)

 

相続放棄をすれば、自分自身は「相続人ではない」ことになりますが、次順位の相続人がその負担や不安を背負うことになります。
「自分が相続放棄をすることで他の親族に迷惑がかかってしまう…」という点で、相続放棄するかどうか悩む方多いのですが、相続放棄をする権利は全員にありますので、しっかり状況を共有し、第3順位まで含めた全員で検討するようにしましょう。
「自分は相続放棄をするから後のことは知らない」という考え方で放棄をしてしまうと、結局は「財産の管理責任」で自分に不利益が生じるようなことになるかもしれません。

 

5.まとめ

同順位の相続人が全員相続放棄をした場合、相続権は次の順位の人に移ります。

 

相続関係、すなわち

  • だれが相続人になるのか
  • 同順位の相続人が全員相続放棄をした場合はだれに相続権が移るのか

などは、被相続人の家族構成や親族関係によります。

 

もし近しい親族で相続放棄をする人がいた場合、自分は相続人になるのか、自分が相続放棄をしたらどうなるのかが知りたい場合は、ぜひこの記事を参考にしていただければ幸いです。

 

また、相続放棄をしたからといって、その時点からすぐに相続財産の管理責任を免れられるわけではありません。

(例:相続財産に不動産があり、空き家になっている状態など)

 

相続放棄を検討する際は、他の相続人との関係や財産内容をよく把握したうえで、専門家に相談するとよいでしょう。

当センターには、相続放棄に精通した司法書士も在籍しています。

お困りの際はご相談ください。

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 成田 豊
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 土地建物調査士
  • 宅地建物取引士

成田 豊

Yutaka Narita

大阪司法書士会 第3864号
大阪土地家屋調査士会 第3298号
日本行政書士会連合会 第09262077号

司法書士、土地家屋調査士、行政書士、宅地建物取引士、法学修士という様々な資格を持つ不動産の相続手続きの専門家。10年を超える実績を持ち、不動産の贈与や売買はもちろん、合筆や分筆、解体後の滅失登記まで幅広く対応。成田法務事務所の代表司法書士。

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