本編の”100日間”とは別に、番外編をお届けしています。
今回は、相続関係についてご紹介していきます。
目次【本ページの内容】
〈おさらい〉物語での相続関係(被相続人:まさお)
物語では、主人公ゆきこの夫:まさおが亡くなるところから始まります。
このとき、亡くなった人のことを被相続人、亡くなった人の財産を受け継ぐ権利のある人のことを相続人と言います。
相続関係は、亡くなった人を中心に考えますので、
- 被相続人:まさお
- 相続人 :ゆきこ(配偶者)、かずゆき(子)、せいか(子)
ということになります。
「この人が亡くなったときの相続人はだれ?」ということに関しては、民法で明確に定められています。(下図)
ここからは、物語のその後、●●が亡くなったら?というケースを5つ紹介します。
それぞれだれが相続人になるのか、一緒に考えてみましょう!
case1:その後、ゆきこ(妻)が亡くなった場合の相続人
まさおに続いてその妻・ゆきこも亡くなった場合は、だれが相続人になるかというと、
- かずゆき、せいか(ゆきこの子ども)
が相続人になります。
※常に相続人である配偶者(まさお)がすでに亡くなっているため、子どもたちだけが相続人ということになります。
case2:その後、かずゆき(長男)が亡くなった場合の相続人
まさお→ゆきこ に続いてかずゆき(長男)までもが亡くなった場合はどうなるでしょうか。
かずゆきは
- 配偶者も子どももなし
- 両親も(それぞれの祖父母も)他界している
ということで、かずゆきの兄弟姉妹である妹(せいか)が相続人ということになります。
(いわゆる「兄弟相続」です)
case3:まさおの死後、ゆきこよりもかずゆきが先に亡くなった場合の相続人
まさお(父)の死後、ゆきこ(母)より先に、長男のかずゆきが亡くなったとします。
この場合もかずゆきは、
- 配偶者なし
- 子どもなし
であるため、直系尊属(両親や祖父母)が相続人となります。
このケースではまさおは先に亡くなっているため、ゆきこ1人が相続人になります。
case4:まさおの死後、せいかが先に亡くなった場合の相続人
まさお(父)の死後、ゆきこ(母)より先に、長女のせいかが亡くなったとします。
この場合、せいかには配偶者(つかさ)と子ども(しんいち)がいるため、彼らが相続人になります。
母(ゆきこ)や兄(かずゆき)は相続人ではありません。
case5:その後、せいかに続いてゆきこが亡くなった場合の相続人
この関係図のように、①まさお→②せいか→③ゆきこの順番で亡くなった場合はどうなるでしょうか。
この場合、亡くなった人(ゆきこ)から見た子ども(かずゆき・せいか)が相続人となるところ、先に子ども(せいか)が亡くなっているため、代わりに孫(しんいち)が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
相続関係は、亡くなった人(被相続人)を中心に、その親族関係を洗い出して相続人を特定します。
そのために戸籍が必要になるのです。
- 配偶者はいるか?
- 子どもはいるか?
- 両親、祖父母は健在か?
といったことを確認することで、相続人が明らかになっていきます。
ここでご紹介する相続関係は以上ですが、もっと詳しく知りたい方はこちらもご参照ください。
>>【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説(まごころ相続コンシェルジュ)
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